勝浦市議会 > 2011-03-01 >
平成23年 3月定例会
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  • "環境白書"(/)
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  1. 勝浦市議会 2011-03-01
    平成23年 3月定例会


    取得元: 勝浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-20
    平成23年6月 勝浦市議会定例会会議録(第4号) ○出席議員 18人 平成23年6月20日 1番 磯 野 典 正 君 2番 鈴 木 克 己 君 3番 戸 坂 健 一 君 4番 藤 本 治 君 5番 渡 辺 玄 正 君 6番 根 本 譲 君 7番 佐 藤 啓 史 君 8番 岩 瀬 洋 男 君 9番 松 崎 栄 二 君 10番 吉 野 修 文 君 11番 岩 瀬 義 信 君 12番 寺 尾 重 雄 君 13番 土 屋 元 君 14番 黒 川 民 雄 君 15番 末 吉 定 夫 君 16番 丸 昭 君 17番 刈 込 欣 一 君 18番 板 橋 甫 君 欠席議員 なし
    地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名 市 長 職 務 代 理 者 猿 田 寿 男 君 教 副 総 務 課 長 関 重 夫 君 企 画 課 長 関 利 幸 君 長 松 本 昭 男 君 長 育 市 財 政 課 長 藤 江 信 義 君 税 務 課 長 黒 川 義 治 君 介 護 健 康 課 長 西 川 一 男 君 環 境 防 災 課 長 目 羅 洋 美 君 兼清掃センター所長 都 市 建 設 課 長 藤 平 喜 之 君 農 林 水 産 課 長 関 善 之 君 観 光 商 工 課 長 玉 田 忠 一 君 福 祉 課 長 関 修 君 水 道 課 長 藤 平 光 雄 君 会 計 課 長 花ヶ崎 善 一 君 教 育 課 長 中 村 雅 明 君 社 会 教 育 課 長 菅 根 光 弘 君 市 民 課 市民 係 長 屋 代 浩 君 市民課国保年金係長 渡 辺 直 一 君 勝浦診療所事務長 植 村 仁 君 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事 務 局 長 守 沢 孝 彦 君 議 事 係 長 大 鐘 裕 之 君 ╶───────────────────────╴ 議 事 日 程 議事日程第4号 第1 議案の訂正について 第2 議案上程・質疑・委員会付託 議案第27号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第28号 勝浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 89 ○ ○ ○ 議案第29号 勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の 制定について 議案第30号 平成23年度勝浦市一般会計補正予算 議案第31号 平成23年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 第3 諮問上程・質疑・採決 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第4 休会の件 ──────────────────────── 開 議 ○議長(丸 昭君) ただいま出席議員は18人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立い 平成23年6月20日(月) 午前10時00分開議 たしました。 これより本日の会議を開きます。 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 ──────────────────────── 議 案 の 訂 正 に つ い て 議長(丸 昭君) 日程第1、議案の訂正についてであります。市長職務代理者より議案の訂正に
    ついて発言を求められておりますので、これを許します。猿田副市長。 〔副市長 猿田寿男君登壇〕 ○副市長(猿田寿男君) 議案の訂正についてお願い申し上げます。お手元に配布いたしましたとお り、議案第30号 平成23年度勝浦市一般会計補正予算(第2号)について、補正予算書62ページ から64ページの給与費明細書に、今回計上した市政協力員等のその他特別職の報酬及び職員時間 外勤務手当が計上されておりませんでしたので、差しかえてくださるようお願い申し上げます。 以上で議案の訂正についての説明を終わりますとともに、慎んでおわび申し上げます。よろし くお願いします。 ──────────────────────── 議 案 上 程・ 質 疑・ 委 員会 付 託 議長(丸 昭君) 日程第2、議案を上程いたします。 議案第27号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号 勝浦市国民 健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。 90 ○ ○ 本案につきましては、既に提案理由の説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を 行います。なお、質疑に際しましては、議案番号をお示し願います。 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。根本議員。 ○6番(根本 譲君) 私のほうから議案第28号 勝浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 の制定について、若干伺いたいと思います。初日に地方税法施行令の一部改正に伴って所要の 改正をするということは伺いまして、それは理解するものでありますが、今回、新人議員も多 いということで、課税限度額とは一体どういうものなのか、教えていただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。黒川税務課長。 ○税務課長黒川義治君) お答えいたします。限度額といいますか、国保税につきましても、所得、 資産等いろいろなものによって、それぞれ納税義務者により負担が違ってまいります。これら を総合しまして、あくまで、これ以上払う必要のない限度額ということでございます。いかな る所得によりましても、最高の支払い額ということで定められたものでございます。以上でご ざいます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。根本議員。 ○6番(根本 譲君) それでは、具体的に伺います。今日は市民課長が欠席ということなので、余 り詳しくは聞きませんけども、まず基礎課税限度額、また介護納付金課税限度額等、過去10年、 平成12年、当然、この法令の改正によって限度額の設定が改正されていると思うんですが、こ れに対して数字的にわかるのであれば、教えていただきたい。後期高齢者支援金課税限度額は、 後期高齢者は平成20年度からですので、平成20年度からの数値について教えていただければと 思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。黒川税務課長。 ○税務課長黒川義治君) お答えいたします。平成12年度から10年間ということでございます。平 成12年度につきましては、医療分につきまして52万円、介護分につきまして7万円、合わせて 59万円が限度額となります。平成13年度でございますが、医療分で52万円、介護分で7万円、 これは平成12年度と同額でございます。平成14年度につきましては、医療分で53万円、介護分 で7万円、ここで60万円となっております。平成15年度につきましては、医療分で53万円、介 護分で7万円、平成14年度と同様でございます。平成16年度につきましては、医療分で53万円、
    介護分で8万円、合わせて61万円となっております。平成17年度につきましては、医療分で53 万円、介護分で8万円、平成16年度と同様でございます。平成18年度につきましても、医療分、 介護分とも平成17年度と同額の合わせて61万円でございます。平成19年度につきましては、医 療分で56万円、介護分で9万円、合計で65万円が限度額となっております。平成20年度につき ましては、後期高齢者の支援分が加わりまして、医療分で47万円、支援分で12万円、介護分で 9万円ということで68万円となっております。平成21年度につきましては、医療分で47万円、 支援分で12万円、介護分で9万円、前年度と同額でございます。平成22年度につきましては、 医療分で50万円、支援分で13万円、介護分で10万円、合わせて73万円が限度額なっているとこ ろでございます。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。根本議員。 ○6番(根本 譲君) ありがとうございました。徐々にではありますが、限度額については上がっ ている、要は増税であるという解釈でいいのかなと思うんですが、それに対して、これは間違 91 っていたら訂正していただきたいと思いますが、今まで勝浦市の場合は一般会計からの繰入金 のということでやっていたと思うんですが、これに対して今回、一般会計の繰入金というのは ないのかなと、その1点だけお願いいたします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。渡辺国保年金係長。 ○市民課国保年金係長渡辺直一君) お答えいたします。平成23年度につきましては、法定の繰入 金はございますが、法定外の国民健康保険に入れる繰入金はございません。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 ○4番(藤本 治君) 今回の国民健康保険税条例の改正は、限度額のみが改正の提案になっている んですけれども、ほかの所得割等の税率改正を提案されていないことにつきましてですが、私 はここでそういうものは負担の限度を超える税になっておりますので、全体としては国保税の 軽減を図るべきと考えているわけですけども、今回、これらの税率を改正する提案がなされて おらないことについて、上げる改正案もないわけですけども、下げるという提案もなかった。 いじらなかったということについて、限度額のみの改正の提案になっていることについての背 景、理由をご説明いただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。渡辺国保年金係長。 ○市民課国保年金係長渡辺直一君) お答えいたします。今回、税を下げなかったということでご ざいますが、国民健康保険の運営につきましては、年々、療養費が伸びておりますが、繰越金 等も踏まえまして、本年度は税を上げなくても何とか現状で行っていけるのではないかという ことで、限度額は引き上げるものの、税そのものについての引き上げはございません。そのよ うな状況でございますので、引き下げの考えも今の段階ではございません。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 ○4番(藤本 治君) 先ほど法定外の繰り入れは、一般会計から今回なされておらないというご答 弁がありましたけれども、法定外の繰り入れ等を行うことによって国保税全体の税の軽減を図 る努力が可能なのではないかと思いますが、今回、法定外の繰り入れを行わなかったことにつ いても、あわせてご説明いただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。渡辺国保年金係長。 ○市民課国保年金係長渡辺直一君) 国民健康保険制度の趣旨から申し上げまして、国民健康保険 につきましては、保険税その他、国、県、市町村等の補助等で成り立っておりますが、主たる は保険税が中心でございますので、その運営の中で、極力、税を引き上げないで、できる範囲 の中で努力していきたいということで、一般会計からの法定外の繰り入れはいたしておりませ ん。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 ○4番(藤本 治君) ちなみに、一般会計で現在、財政調整基金がどの程度あるのか、そのことを あわせてお示しいただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。藤江財政課長。 ○財政課長(藤江信義君) お答え申し上げます。一般会計財政調整基金の現在高を現時点で申し
    上げますと、約8億6,000万円強程度が財政調整基金です。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 今の健康保険税の件なんですけど、確かに毎年毎年、私が議員になってから 92 ずっと右肩で上がっているような状態の中で、今、財政調整基金8億円、一般法定外の繰り入 れは入れられないという中で、国民健康保険社会保険等の問題ありますけど、市民に対して の問題点であれば、その辺を調整しながら、健康保険税だけで賄おうと。年々老人は多くなる。 まして、この勝浦地区においての所得層の割合から考えても、これは毎年毎年上がっていく。 全国的にも毎年上がっていく。そういう中でも、法定外繰り入れを執行部としては考えていか なければいけないと思うんですけど、その辺、どうでしょうか。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) ただいまご質問ありましたように、国保会計につきましては、これからだ んだん厳しくなってくるということでございまして、本来は会計はそれぞれ独立の中で処理を するというのが原則でございますけれども、非常に厳しい状況の場合には、一般会計から繰り 入れをするという方向性は、将来は出てくる可能性はあると思います。ただ、この国保会計は 一勝浦だけの問題ではなくて、全国の問題でもありますので、そこら辺については今後議論さ れるということでございます。ただ、今回につきましては、繰り入れなくても国保会計の中で 処理ができたということでございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 確かに、独立会計の中でこれを処理していく、実際は値上げですね。勝浦市 の所得割合から考えても、この金額は大きくなるばかりなんですね。今、副市長も言われたよ うに、確かに全国的にこの問題を抱えている。この問題を抱えているのであれば、勝浦市から この辺を解決する施策をとりながら進めていって、よそがやっているとかやっていないとか、 そういう問題じゃないと思うんですね。市民生活を守る上では、この辺の問題を早急に検討し ながら前向きに考えるべきではないかと提案させていただくんですけど、その辺、どうでしょ うか。答えは副市長の話でわかるんですけど、この辺は切に考えていただきたいと思うんです。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) この問題は、今お話ししたような問題等を含んでいますので、例えば都道 府県レベルのもっと広域で処理をするとか、幾つかやりようが今後あろうかと思います。とい うことで、この国保税の問題につきましては従来から議論になっているので、全国の市長会等 を通じて国へ要望していくということも、今後考えなければならないと思います。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 私は近隣がどうだこうだというのは余り好きじゃないんですけど、独自の勝 浦市なら勝浦市の姿勢をたどっていかなければいけない。ただ、1点だけ、今、この件に関し て、近隣で繰り入れをどうされているか、わかるのであれば、お答え願います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。渡辺国保年金係長。 ○市民課国保年金係長渡辺直一君) 近隣の状況でございますが、平成23年度につきましてはいす み市が1億2,000万円繰り入れる予定でございます。また、大多喜町が3,000万円繰り入れる予 定だということでございます。鴨川市、茂原市、御宿町に確認してみたところでは、法定外の 繰り入れは行わないということでございます。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸 昭君) これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第27 93 号は総務常任委員会へ、議案第28号は教育民生常任委員会へ、それぞれ付託いたします。 ──────────────────────── 議長(丸 昭君) 次に、議案第29号 勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生 の防止に関する条例の制定についてを議題といたします。本案につきましては、既に提案理由
    の説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を行います。 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 議案第29号の残土条例に関して、私なりに質問したい点は、従来の小規模埋 立て、これは私もかかわる問題で、小規模埋立てに関する条例を廃止し、新たな条例をつくっ て提案してきたわけです。この説明等で聞きますと、500平米以上3,000平米未満を小規模とし、 今までは500平米以上3,000平米未満が勝浦市の小規模埋立て条例で使っていたわけですね。 3,000平米以上は県条例になるのですけど、その中での同意と、これは特定事業ということで掲 げられているんですけど、この特定事業の根拠性は平米数でうたわれているんですけど、産廃 問題のかかわり合いの中で、この条例提出ということも伺っています。その中で事業をやられ ている方とのかかわり合い、産廃問題も一つの事業です。ただ、それがいいか悪いかの縛りを かけながらの条例だと思うんですね。生活をしていく上での事業者のごく当たり前の、どこで も行われている小規模埋立てに関する明確な違いを説明願えればと思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。今回の条例につきましては、ただいま議員がおっし ゃったように、従前500平米以上3,000平米未満につきましては、市のほうで許可をしておりま した。今回の条例案が議決されますと、3,000平米以上につきましても、県の除外をしていただ いてからですけれども、勝浦市の許可という形になります。 今回の特定事業ということでございますけれども、特定事業につきましては500平方メートル 以上の土砂等の埋立て等を行う事業につきましては、すべて特定事業だという位置づけでござ います。 従前の事業と違うところといいますと、土地所有者の承諾とか、権利のある方の承諾とか、 そういう部分が今後かかわってくる。また、そういう土地の所有者等に対するいろいろな責務、 そういう部分もかかってくるという内容でございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑ありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 従来のは理解するのです。細則もなければ、規則もない。その中でどこまで を、どのような範囲で縛っているのか。いろいろな面で業者の脱法的な仕事の話があるわけで す。仮に近隣の同意を求めると。ある程度の規模の一部をくくって、外した同一事業所の中で 同意を求めることも可能なのかという話になるわけです。言っている意味は理解できますね。 例えば、大きい土地の周りを全部分筆して、その部分を全部同意だというこの辺の問題を市長 裁量の細則でどう縛っているのか。その辺のこともないし、それは明らかに違法ではないか、 善意的な行為じゃないのかという問題です。例えば、1万平米あるものを9,000平米にして、外 周部分を自分の土地から外して、同意を求めるということも考えられるわけです。県、国等い ろいろある中で、勝浦市の条例の中でどのように縛っていくかという問題。 ○ 94 産廃の会の会議なんかに行っても、後追いでも少しでも条例をつくるべきじゃないかという ことは、勝浦市の職員をやめた方もあの会の中にはおりますので、県等からいろいろ聞くべき だということで訴えてきました。これは産廃に関する一つの縛りであれば、これにかかわるほ かの条例と、例えば環境アセスは4万平米ということも課長に聞いたことがあります。勝浦市 の環境アセス、あるいは産業廃棄物の申請における、その辺の技術的な問題、ボーリング調査 も必要でしょう。場所によっては、土だけの問題でシートをあれしても、ほかからも全部縛っ たものをつくり上げていかなければいけないのかという思いの中で、その脱法をどのように考 えているかをご答弁願います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。ただいまの議員のご質問、難しいご質問であります。 ただ、実際にこの条例が施行されて、運用されていく中で、そういう個々具体的な事例が出た 中で判断していくしかないんじゃないかと考えます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員
    ○12番(寺尾重雄君) これは難しい問題だし、行政のトップ等の問題から、今、課長はそのときに 上がってきたものを考えると答弁しましたが、上がってきたときには、もう遅いんですね。結 局、それが訴訟問題等に大きく発展していく。それが判断できないものは、ある程度縛るので あれば、縛る、あるいは、市長権限で細則、規則、条例以下の中でつくり上げておかないと、 出せば、それでいいのか。私は違うわけです。これは産廃ばっかりじゃないんだと。ごく普通 の残土条例の500平米から3,000平米の今までのものを勝浦市の条例の中で決めたのですけど、 その辺をしっかり位置づけしておくべきなのかなと思うんですけど、副市長、どうでしょうか。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) 今回の残土条例目羅課長が答弁したとおりでございますけども、例えば 500平米以上を特定事業、こういう事業を行う場合には原則として隣接の同意をとると。ただ、 この事業の内容によっては、例えば、先ほど言いました産業廃棄物の問題もありましょうし、 通常のミニ開発、土地区画整理、こういういろんな事業もありますけれども、こういう同意に ついては規則等で一定の事業は例外として外しております。ということで区画整理等は外れて おりますので、それ以外、これは産廃にターゲットを絞ってこの残土条例をつくっているわけ ではございませんけれども、結果的にはこの500平米以上の土を動かす場合には、同意を必要と する。ただし、一定の事業については、この同意を適用除外にしていると、こういう仕組みに なっております。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑ありませんか。刈込議員。 ○17番(刈込欣一君) ただいまの寺尾議員とリンクするかわからないんですけど、産廃の問題じゃ なくて、勝浦市のほうで毎年、勝浦市環境白書というのを出しております。その中で勝浦市と しては、環境についていろいろな事柄をやらなければいけない。例えば、その中の1つとして、 勝浦市環境保全条例、2つ目に勝浦市きれいで住みよい環境づくりの条例、3つ目に勝浦市小 規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、環境について勝浦市もこ ういうことをやらなきゃいけないというのがいろいろ載っています。それが毎年毎年、白書と して市民の方々に、勝浦市はこういう環境についてはやっていますよということを出してあり ます。 95 そこで、鵜原の産業廃棄物も取り上げられていますけど、しかし、これは今回出てきた勝浦 市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が今、問題になって いると思いますけど、この条例も決して産廃をターゲットにつくったとは思っていません。勝 浦市の中で小規模開発、いろいろやる場合に、勝浦市としてはこういうことをしなければいけ ませんよというのが出ていたと思う。これについての逐条解説はありません。ですから、後で 環境防災課長にいろいろ説明していただくんですけど、今回のこの条例についても産廃をター ゲットにしたものではない。ただ、今、問題になっているのはそこだから、皆さんは産廃産廃 と言うんだけど、そうじゃないよ。勝浦市の環境について、もっともっときめ細やかにやらな ければいけないよということで、この条例が上がってきたんだと思う。先ほど勝浦市の小規模 埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止の条例を廃止したわけでも何でもありません。 これはこれで生きていると思います。新しくこれをつくった。 この中で先ほどおっしゃったようなものが載っております。例えば、小規模埋立て条例の中 に許可の申請として面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満、こういうことが載っ ております。しかし、今回のものは、これもありますけど、そのほかに3,000平方メートル以上 という言葉も載っております。そこら辺については、これからまた環境防災課長のほうにお話 ししていただこうと思うんですけど、ただ、結果的にこれが産廃につながれば、私たちはそう いう運動やっていますから、結構かなと思います。ただ、それは鵜原についての縛りではない というふうには確信はしております。勝浦市にもいろんな問題が出てくる。その中で、こうい う問題について、この条例は生きてくるなと思っています。 具体的にはどうだという話になりますので、それについては、先ほど言ったように、逐条改 正も規則も何ありません。ただ、これがぽーんと出てきて、皆さん、これで理解してくれよと 言っても、とてもじゃないけど、私も理解し切れません。いろいろ土砂等の話を聞いています。
    ただ、あそこに産廃の処分を始めるのであれば、あそこにある土砂はどうするのかということ だと思っております。ですから、鵜原だけの問題ではなくて、ほかのこういうものが出てくれ ば、それに係る問題なので、それも産廃の話じゃない。ただ、今こういうスポットを当ててお られますので、前段者のお話にも出てきたと思いますけど、私は、ただ、そういうのが出てき たかなというふうには思っております。 いろいろこれから解説していただくんですけど、何分にも相当数こういう気になるところが あります。規則等という言葉も出てきております。規則はどういうふうになっているんだとい うこともお聞きしていきたいと思っていますが、多岐にわたりますので、お願いいたします。 皆さんの手元に条例文があると思いますが、第1章で目的、定義等があります。そこについ ても、ここに書いてあるとおりだと言われれば、それまでなんですけど、それについてのご説 明を願いたい。 事業者の責務、ここが一番大事なところです。事業者に対してはどういうふうにするんだと いう責務が書いてありますけど、これについてもお話ししていただきたい。 また、土地の所有者の責務。この事柄について問題が出てくる。例えば、その土地はほかの 人に貸してあるんだから、ほかの人のものとか、土地の所有者の問題です。残土の問題で相当 な大きな問題が出てきております。土地の所有者の責務についてもお話ししてもらいたい。 その次の市の責務もお話をしていただきたい。 96 ページをめくりまして、第10条、特定事業に係る土地所有者の同意等という言葉があります。 これについても解説をしていただきたい。 その次に、その中の3項、これは先ほど言った3,000平方メートル以上の定義の特定事業につ いて云々となっていますので、ここのことを解説していただきたい。 あとは第14条、許可の基準の中で、ハの「第29条第1項の規定により許可を取り消され、そ の取消しの日から3年を経過しない者」、ここも解説していただきたい。 それと、第32条、特定事業に係る土地所有者の義務も説明していただきたいと思います。 最後に、第38条、ここは事業者に対する罰則規定なので、ここについても、どういう経緯で 1年以下の懲役または100万円以上の罰金に処するとなっているのか、ここも説明していただき たいと思っています。 以上、多くなって申しわけありませんけど、それについてご説明していただければと思いま す。以上です。お願いいたします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) それでは、勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発 生の防止に関する条例のただいまおっしゃられた条文のご説明を申し上げます。 説明につきましては、まず、条文ごとに朗読させていただき、その後、説明するという形で 行いたいと思います。 それでは、まず第1章第1条の目的でございます。「第1条 この条例は、土砂等の埋立て 等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市 民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。」、災害の発 生とは、無秩序な土地の埋立て等によって生じる土砂等の崩落や流出等を想定しております。 続きまして、第2条でございます。定義です。「第2条 この条例において、次の各号に掲 げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同 じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のた めの原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。 二 特定事業 土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面 積が500平方メートル以上であるものをいう。 三 小規模埋立て等 特定事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方 四 一時たい積特定事業 特定事業であって、他の場所への土砂等の搬出を目的として、当 メートル未満であるものをいう。
    該土砂等のたい積を行うものをいう。」 第2条は、定義を規定しております。この条例における用語の意義を定めており、第1号の 「土砂等の埋立て等」でございますが、土砂等による土地の埋立て、盛土、その他の土地への 土砂等のたい積を行う行為を言います。このうち「埋立て」とは、周辺地盤面より低い窪地を 埋め立てる。盛土とは、周辺地盤より高くなるように土砂を盛り、かつ将来にわたってその形 状の変更がないものであります。次に第2号の「特定事業」でございますが、土砂等の埋立て 等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるも ので、この条例においては、土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供す 97 る区域の面積が500平方メートル以上の事業であれば、同一計画地内で採取された土砂等の埋立 て等であっても特定事業となります。 第3号、第4号は、条文のとおりでございます。 続きまして、第3条は事業者の責務でございます。「第3条 事業者は、その事業活動にお いて、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。 2 事業者は、当該事業の施工にかかる苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に あたらなければならない。 3 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂 等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。 4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しよう ときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそ れのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。」 第3条は事業者の責務を規定しておりまして、内容につきましては、ただいま読んだ条文の とおりでございます。 続きまして、第4条、土地所有者の責務です。「第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て 等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染 及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行 う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。」 第4条は、土地所有者の責務を規定しております。土地所有者は、汚染された土壌による埋 立て等ではないこと、土砂等の崩落や流出を防止する計画であることなど、作業が適正に行わ れるよう確認してから土地を提供するように努めなければならないこととしております。 続きまして、市の責務です。「第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害 の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。 2 市は土砂等の埋立て等による土壌の汚染…… ○議長(丸 昭君) ただいま答弁中でありますけども、刈込議員の発言を許します。刈込議員。 ○17番(刈込欣一君) 丁寧にご説明いただいておりますけど、もう少し簡略に、条例は書いてあり ますので、それについての解説は簡単でよろしいかと思いますので、そうしていただければと 思います。お願いいたします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を続けてください。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) それでは、第5条、市の責務についてでございます。市の責務につ きましては、この書かれた条文のとおりでございますので、それによってご承知おきいただき たいと思います。 続きまして、第10条でございます。第10条は、特定事業に係る土地所有者の同意等について 規定しております。第1項においては、特定事業の許可の申請をしようとする者は、必要な事 項を説明し、土地の所有者の同意、第2項においては施工の妨げとなる権利を有する者の同意 を得なければならないと規定しております。 第3項におきましては、3,000平方メートル以上の特定事業については、特定事業区域に隣接 する土地の所有者及び近隣の住民の承諾を得なければならないとし、隣接の土地の所有者につ いて、また、近隣の住民の範囲等については規則で定めると規定しております。また、近隣の
    98 住民の承諾を適用しない事業についても規則で定めることとしております。 続きまして、第13条は申請の制限について規定しております。第1項では、500平方メートル 以上の埋立て等を行う場合、その期間は最長で3年とします。ただし、一時たい積特定事業の 場合は最長で5年とするとしております。 第2項は、500平方メートル以上の埋立て等を行う場合、特定事業者が安全基準に適合しない 土砂等を使用して必要な指導を受け、その措置を完了していない者、または特定事業による土 砂等の崩落、飛散、流出による災害の防止に必要な指導を受け、その措置を完了していない者、 または特定事業の廃止、完了、終了時に土砂等の崩落、飛散、流出による災害の防止に必要な 指導を受け、その措置を完了していない者は、許可の申請をすることはできないとしておりま す。 続きまして、第22条でございますが、標識の設置等でございます。500平方メートル以上の埋 立て等を行う者は、土砂等の埋立て等に関する標識を事業区域の公衆の見やすい場所に設置し、 特定事業区域以外の境界に旗等を設置しなければならないということを規定しております。 最後でございますが、第38条は罰則を規定しております。当該事業区域に安全基準に適合し ない土砂等を運び込み、市長の是正命令を受けた後も必要な措置を行わない者、当該事業区域 に埋立て等を行った土砂等による崩落、飛散または流出により、災害の発生の防止のための措 置を市長に命令された後も必要な措置を行わない者、市長が事業者に許可の取消しを命令した 後もそれに従わない者、特定事業者が事業の中止、完了等にて事業を行わなくなったとき、土 砂等による崩落、飛散または流出により、災害の発生の防止のための措置を市長に命令された 後も必要な措置を行わない者、さらに、事業に同意した土地所有者がその所有する土砂等の埋 立て等につき第33条の規定による安全基準に適合しない土砂が使用されていることを確認した 場合及び特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散または流出等による災害の発生を防止する ため、緊急の必要があると認めたときの市長の命令に違反した場合などの場合は、1年以下の 懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しております。 以上で刈込議員の質問に対する説明を終わらせていただきます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。刈込議員。 ○17番(刈込欣一君) 丁寧な答弁、ありがとうございました。丁寧な答弁といえども、こういうも のについては逐条解説的なものを入れていただければ、それで何とか理解できるんですけど、 これは理解することが難しくなりますので、こういう新しい条例ができて出そうというときに は、ある程度、逐条解説的なものを入れていただきたい。これは要望です。 質問ですが、ここに規則という言葉が入ってきております。この規則については、私たちも 何もわかりません。例えば、1点目、第10条が今回の一番の問題だと思っておりますので、そ れについて教えていただきたい。 第10条の第3項、「前2項に定めるもののほか、3,000平方メートル以上の特定事業につい て」云々と書いてありまして、その次の言葉ですね。「規則で定めるところにより」という言 葉があります。「規則で定める当該特定事業区域に隣接する土地の所有者及び近隣の住民に対 し」という言葉があります。近隣という言葉が非常にあやふやなので、ここがどのようになっ ているか。例えば、今回の問題になっている産廃処理場の中の関係地域、県の指示事項の中に は300メートル以内とうたってあります。しかしながら、これは勝浦市で県のほうに、それじゃ 99 だめだということで、守谷、鵜原、吉尾、東急リゾートタウンということをお話しした結果、 県のほうで、では、この関係地域というのは東急リゾートタウンと鵜原地域ですよというお示 しをしていただきました。今回のこの問題については、それとは全く関係ないと思うんですけ ど、とりあえず規則という言葉が載っておりまして、関係地域はどこなんだと、近隣というの はどういうことをさすかということで、規則に書いてあるというふうにおっしゃっていますの で、規則について解説していただきたいと思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。ただいまご質問の「土地の所有者及び近隣の住民に
    対し」というこの近隣の住民に対し規則で定める事項でございますけれども、近隣の住民の範 囲につきましては、特定事業区域から500メートルを基準として、今後、施行規則を定めていく 中で精査したいと考えております。また、その中で承諾を受ける住民の割合につきましては、 また規則の中で精査していく内容となりますけれども、現在のところ、2分の1を基本として 考えております。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。刈込議員。 ○17番(刈込欣一君) 近隣の定義というはよくわかりましたので、よろしくお願いします。 最後に、この施行が平成23年9月1日というふうにうたっております。この条例については、 早く勝浦市民の方々にお知らせしていただきたいと思います。この前もこの規則についての会 合をやりまして、昨日も企画部会というのをやりました。また、この条例についてもお話をさ せていただきました。その前の水曜日のときにも、1日かけていろんな方々が来て、ほかの県 会議員の方々も来て、刈込さん、これ、どうなっているんですかと。これは産廃に対しての縛 りではありませんよというふうに解説してあります。これは残土の話ですよというふうには解 説してありますので、今、問題が上がってきているので、私が質問すると産廃の話かなという ふうには思いますけど、これは残土のお話ですよとお話しています。決して産廃を縛るもので はないと思っています。ただ、結果的にそうなればいいのかなとは、鵜原の方々は思っている ところです。環境について勝浦市もいろいろ力を入れている。先ほど言ったとおり、勝浦市環 境白書2010年というふうに、毎年毎年、こういう立派な本が出ていますので、この立派なもの を皆さんに見ていただいて、勝浦市は環境についてはこういう取り組みをしていますよという ことを、一般の市民の方々にも示していただきたい。 今回の補正の中にも不法投棄のものについての予算も上がっているように見受けられます。 そんな関係で、環境についてきれいにしておく、1日清掃等、いろいろなことがありますので、 こういうものに目を配って、勝浦市の観光とリンクしてやっていきたいと、私たち自身も思っ ていますので、ぜひ行政のほうも力を入れていただきたい。9月1日が施行期日となっていま すので、ぜひ実施していただきたいと要望して、終わります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。佐藤議員。 ○7番(佐藤啓史君) 特に第3条と第4条と第5条の中でお聞きしたいんですけれど、条文を一通 り読んだ中で、第3条、第4条、第5条の中に、「努めなければならない」、いわゆる努力義 務規定となっているんですけれど、特に第3条の事業者の責務の中の3項、4項の最後は、努 めなければならない。これだと努めない場合もある。その辺の部分。第4条の土地所有者の責 務の部分でも、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。第5条に関しても、 100 市の責務として、埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとするというふうになっていま すけど、ここの部分、最後の努力義務規定になっているところ、これで例えば土地の土壌の汚 染等がきちっと確保されるのかどうか、お願いしたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 午前11時15分まで休憩いたします。 ──────────────────────── 午前10時57分 休憩 午前11時15分 開議 ○議長(丸 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) それではお答えします。第3条、第4条、第5条の事業者の責務、 土地所有者の責務、市の責務ということで、努力目標ではどうかというご質問でございますけ れども、仮に第3条、第4条においてこの責務について果たされない場合につきましては、第 7条において市長が相当な期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができるとい うことがございますので、それで第一段階として市長のほうで措置命令ができるようになって おります。これにも従わない場合につきましては、第13条において申請の制限ということで、 そういう制限も設けられております。 また、第7条に従わない場合につきまして、最終的には第38条の罰則の規定が適用されるよ
    うなことになるということでございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。佐藤議員。 ○7番(佐藤啓史君) 目羅課長、答弁、ありがとうございました。第3条、第4条に関しては、努 めなければならないという努力の条文に対しての、違反した者等に関しては、それ以降の第7 条等々で制限しているという説明がございました。 それでは、第5条の市の責務の部分ですけども、例えば、住民なり、市民なり、市のほうが 監視する体制の整備に努めるものとするという部分と、体制の整備に努めるものとするという ことは、その辺がちょっと心配かなと不安に思うところなんですけれども、第3条、第4条に 関しては、後々の条文の中できちっと制約等があるということなんですけども、第5条の部分 に関して、もう一度ご説明いただきたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。市の責務といたしまして、市は日常的なパトロール、 地域住民等からの情報収集、事業者の指導、普及啓発活動や関係機関との連携に努め、市内で の土地の埋立て等が適切になされるよう努めるようにしたいと考えております。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。佐藤議員。 ○7番(佐藤啓史君) 今の市の体制の中で、パトロール等々行って、監視を強化していくといこと なんですけれども、環境防災課の非常に限られた人員の中で行っていくのも非常に大変かなと 思います。過日の一般質問の中で同僚議員の中からも市の環境防災課についても質問がありま したけれども、その辺の監視をしっかりと万全に行っていただくよう、要望だけさせていただ きます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 ○13番(土屋 元君) 同僚議員の質問にかぶるかもわかりませんが、質問いたします。1点目は、 101 現条例、勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例で現在施 行しているものです。これと上程している土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生 の防止に関する条例の相違点をはっきり表とかなんかでまとめていないからわかりにくい説明 と、わかりにくい理解になっているんじゃないかなと。そういう点がはっきりしていれば、わ かりやすいと。ここで確認なんですが、まず現条例と、今回の土砂等の埋立ての相違点の面積 の面では、前は小規模埋立てだから、あくまでも500平米から3,000平米以内はこの市の条例で すよ、そして3,000平米以上は県の条例に従うんですよとなっていて、例の鵜原の産廃の当該地 においては、当初、半径300メートル以内の近隣の住民の10分の1の同意がないといけませんよ という網がかかっていた。今、それは拡大解釈されているのですが、そういった中で、あくま でも3,000平米以上の土砂等の埋立てについては県条例に従うという中で、3,000平米以上にな ると、例えば、大型の東急の開発だとか、三井の開発、あるいは3,000平米以上の土地を動かす ことについては、県の条例で許可をもらって進めていただいたと思うんですが、そういった中 で今まで進んできたと思います。 そこで、今回、産廃処分場について、県条例が県のほうに任せ放しになっていれば、いけな いことで、勝浦市としても独自の法の網をかけたいということで、今回、上程されたと聞いて います。 その中で、今までと同じように500平米から3,000平米以内は小規模埋立てをして、土地所有 者の同意は要らないんでしょうということが、まず確認の1点。 先ほどの説明で言えば、3,000平米以上について、今回の条例で法の網をかけるといって、施 行規則において、今のところ、県条例で半径300メートルと決めてあるんだけど、今のところ案 としては500メートルを考えています。聞き間違えたら、ごめんなさい。同意は2分の1と聞い たのですが、2分1の同意が必要だというようなことを今考えている。かける決まりがきちん と決まらないのに、この条例だけ早く議決してください。問題は効果です。この条例が決まっ たら、M.M.Iが申請していることについては、進行形のものについては対象にならないの か、あるいは、対象になって規制をかけられるんだという整理もきちんとしてもらいたいし、 また、今回、千葉県の条例を除外して市町村でローカルルールつくっているは、県の中で現在
    幾つあるのか、勝浦市も今度、除外してもらって、独自の網をつくりたいと考えているのか。 先ほど施行規則で半径500メートルという案を考えている、同意は2分の1と考えていますが、 全国、あるいは全国じゃなくても調べたら、山の中に水源地があるところは、水源条例で産廃 処分場を処分するためにローカルルールをつくって、半径2キロとか、なおかつ、その中の土 地所有者の10分の8の同意がなければいけないとか、独自に規制を厳しくして、例えば水源地 を確保するとか、そういうことをやっています。成田市についても10分の8、あるいは半径2 キロとか広げている。それを、先ほどの案を聞けば、500メートルで2分の1の同意となったと きに、今のM.M.Iにもしすぐ規制がかかるとなったら、どの程度まで効果があるのか、そ れについての見通しをお知らせ願いたいと思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。まず、1つ目の500平米から3,000平米未満の小規模 埋立てについて、土地の所有者の承諾ということでございますが、土地の所有者の承諾は必要 でございます。ただ、土地の所有者は必要ですけれども、隣接する土地の所有者の承諾とか近 102 隣の住民の承諾は必要ないということでございます。 それと県内の他市のものでございますけれども、成田市の場合は300メートルで10分の8、木 更津市の場合は、水源保護地域という部分があるということで、2キロメートルで10分の8、 佐倉市の場合は100メートルで10分の8、富津市の場合は300メートルで10分の8と定められて おります。 この条例が施行された場合に、現在のM.M.Iの計画がこの条例の適用になるかというご 質問でございますけれども、これにつきましては、あくまでも残土条例、土砂等の埋立て等に よる土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するということを目的としておりますので、その 規制がかかるかどうかについては、ここではお答えできないということになります。 対象になったときの効果ということでございますが、500メートルになるに当たって、今、8 世帯ぐらいが入っているということですけれども、この辺につきましても、あくまでもM.M. Iの開発をターゲットとした条例ではないということで、ご承知いただければと思います。以 上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 ○13番(土屋 元君) 相違点について、500平米から3,000平米以内の条例をつくっても、小規模埋 立ての近隣の住民の同意は要らないということですよね。そして、3,000平米以上については半 径500メートルと考えているという中で、一番の相違点は、この規制が進行形のものについては かかるかどうかわからない。ということは、将来、産廃処分場の建設計画がまた新たなところ で出たときの用心のためにつくるのであると、準備するということははっきりしている。産廃 だけじゃなく、あるいは大型土地、先ほど副市長が土地区画整理組合とか、そういうものは除 外するとなると、それだってきちんと、どういうものを除外するんだということも、実際は細 則で決めるんでしょうけど、それが今後になっているときに、今、鵜原地先で起きている産廃 処分場をどうするかという中で市民の関心があるのに、これがわからない、わからないけど、 この条例をつくっておくんだというのは、余りにも他力本願。 これをつくって何をするんですか。これからの土地のいろんな商売をやっている人たちに対 して規制がかかっちゃったら、例えば、3,000平米以上の大きな区画整理をして、何とか勝浦の 振興をやろうと思っていた事業家がいたときに、早目に細則を決めて、そういうのは全然入ら ないんだよというのかどうか、早急にスピード感持って掲示するとか、今後の産廃処分場、勝 浦のM.M.Iをまねする事業家が出てきてはいけないから、そのときに網かけるために準備 するんですよという、一番大事な規制がかかるか、かからないかをはっきりしないので、議会 で上程して、この条例を認めてくださいと。半径500メートルと。別に500メートルじゃなくて、 1キロでも2キロでもいいわけでしょう。2分の1の同意じゃなくて、10分の8の同意だって いいわけですよ。それだけ環境を悪化させるようなおそれのある施設だとか、そういうものを つくろうというものについては、市民の総意、また近隣の人たちの総意を持って判断させても らうという条例をつくるというなら意義ありますよ。300メートルの県条例を500メートル、そ
    して10分の8の同意が2分の1と、何だか中途半端な中で、今やっている一番懸案の鵜原地先 の産廃処分場の進行形については、かかるかかからないかわからないなんていいかげんで、そ の辺の見通しをきちんとしないで上程したら、つくったことによっていろんな事業の方が停滞 するおそれがあるみたいなものが起きてしまったら、元も子もなくなると。M.M.Iについ 103 て何もかかわりはない。そして、ほかの事業を考えている人に対しては、規制があって勝浦は やりにくい場所になったぞという風評被害が出たら、これについて規制がかかるんだよという ぐらいの確固たるものを早急にこの議会で上げてほしいということであれば、非常に効果のあ る条例だと思いますが、それについていま一度、副市長から答弁をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) 先ほど目羅課長から、仮定ということで、なかなかすっきりしない答弁で ありますが、今、M.M.Iで進めているものにつきましては、廃棄物及び清掃に関する法律、 いわゆる廃掃法の手続を進めているところでございまして、一方、これは先ほど言いましたが、 本来の趣旨は市内の環境を守るとか、健全なそういう土壌なり、そういうものの防災を含めた 秩序を守ろうということでこの残土条例を出しているわけで、本来的には別の流れになってい ます。 ただ、M.M.Iのほうでこれから産業廃棄物等でこういう土砂等の移動、または埋立て、 いろいろこういうものがかかる場合には、それが廃掃法のほうではオーケーですけども、この 残土条例で適用になる可能性があるということでございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 ○13番(土屋 元君) 廃掃法と残土条例は違うという意味合いの中でお話がありました。規制がか かるかからないか、あくまでも対象物があればかかるというご説明だと思います。そうすると、 そのものはあそこが開業して物が運び込まれなければ、引っかかるかどうかわからないという ことの裏返しになりますよね。許可されて、もし産廃処分場ができて、あそこに搬入されるも のが残土条例に引っかかるものであったら、それは勝浦市の条例で規制がかけられるよと。そ うすると、今の産廃処分場の建設計画についての有効な条例とはならないというふうに解釈さ ぜるを得ないということで、残土条例を伴う開発業者、あるいは不動産関係の人とか、建築関 係の人たちを苦しめる、厳しくする条例をつくるみたいになっちゃって、市民の願いの何とか 規制かけてストップできないかという思いは伝わらないので、それについては研究が足らなか ったんじゃないかなと思うし、万が一、この残土条例で勝ったと市民が錯覚したら、できた後 の搬入するものによって、この条例がかかるんですよと言ったら、何だよという話になっちゃ うといけないので、これについては議員間でもディスカッションし、市民間もそうですし、あ るいは鵜原の反対の人たちの意見等々も踏まえて、それでもよそにできるのを防げるのであれ ば、あったほうがいいよということになればいいですけど、そういった中でそういう話が必要 じゃないかということを強く要望して終わります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 ○5番(渡辺玄正君) 既に第29号においては、数名の方が発言されておりますけど、私は1点に絞 って確認をさせていただきたい。総則の目的の中の第2章にございます。この第2章のかかわ りが通常あるわけでございますけれども、この安全基準は国の環境基本法が準じられるという ことであろうと思いますけれども、この安全基準の数値の確認はだれがするのか。違反する場 合には市長が停止命令等が出せるということでございますけれども、この安全基準の確認はだ れがこれをするのか、1点だけお聞きします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 104 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。安全基準の確認につきましては、環境防災課のほう でこの許可の申請を受け付け、その中で行うようになります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。
    ○5番(渡辺玄正君) 環境防災課の中で安全基準をするということですが、これはどのような方法 でこれを確認することができるのか。鵜原の産廃が進行しておる土地は、M.M.Iの自分の 土地でございます。立入調査、立入検査等のかかわりもあると思いますけれども、環境防災課 でここの安全基準を確認ができるということは、どういう方法でなされるのか、お尋ねします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) これにつきましては、申請書の中にそういう安全基準に関する申請 がございますので、まずその書面において確認するということになります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 ○5番(渡辺玄正君) それでは、書面上でするということは、事業者が書面で出されたものを確認 するということであって、確認の行為そのものは環境防災課ではしないということでありまし ょうか。そうなりますと、例えば、今の鵜原の予定になっておる事業を進めようとしておる場 所においては、既に相当なる期間前の廃棄物が入っているということが一部言われておるわけ でございます。そういう点においては詳細な安全基準というものを追求することができないと、 業者側の提出事項だけを環境防災課は確認をしたということであるのならば、余り意味がない のではないかと考えられるわけでございますが、その点、立入調査等という件と、実物のはっ きりした確認ができるような形はとれないものかどうか、その辺をお尋ねさせていただきます。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。この条例におきましては、勝浦市が許可するもので ございますので、この条例においては場合によっては、そういうことも可能かと思います。以 上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。根本議員。 ○6番(根本 譲君) 私からも1点だけ確認させていただきたいと思います。旧条例という言葉を 使っていいのかなと思いますが、勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防 止に関する条例が旧条例で、これが廃止になって、今度、新しい議案第29号が適用されるとい う理解をしておるんですが、旧条例の中では、県条例というものをよく使われております。日 本というのは法治国家ですから、国の法律があり、県の条例があり、市町村の条例があるとい う、あくまでも県または国が優先されるという条例だと思うんですね、旧条例に関しては。今 回のこの議案第29号の条例は、そういったものには一切とらわれない、勝浦市独自のものであ るという理解でいいのかどうか。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) この条例案につきましては、現在、勝浦市において小規模埋立てと いうことで500平方メートル以上3,000平方メートル未満について勝浦市の条例で規制している。 3,000平方メートル以上につきましては県の条例で現在は規制している。市の条例を施行するに 当たって、現在、勝浦市も県の条例に入っておりますので、勝浦市を県の条例から除外してい ただいて、それで条例を施行するという形になります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。根本議員。 105 ○6番(根本 譲君) ということは、勝浦市独自の、先ほども前段者、前々段者からありましたが、 ローカルルールでこれを縛っていくんだという理解でいいのかなと思います。 要は、県条例ではこういったものに対して近隣の説明会等、また許可を得てというものがよ く載っているわけでありますが、それでも県条例の場合には指導要綱みたいなもので、これに 向けて努力はするけども、それに対して業者が努力したけども、地元住民の理解が得られなか ったという文書さえ提出すれば、許可するかもしれないようなものであります。今回、勝浦市 のこの条例に関しては、必ず説明会を行い、理解を得るんだと。許可を得るんだと、そういっ た強いものであろうなと思っているんですが、その解釈でいいのかどうなのか、お聞きいたし ます。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。ただいま根本議員がおっしゃったとおり、近隣の住 民によく説明をして、その承諾を得るということは条件でございますので、必ず必要となりま
    す。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。鈴木議員。 ○2番(鈴木克己君) この条例制定に当たって、今、多数の同僚議員からいろんな角度からご質問 がありましたが、委員会でやろうと思っておりますので、1点だけ確認の意味も含めてお伺い します。 これまで小規模埋立て3,000平米以下については市の小規模埋立て条例で規制をした上での対 応をしております。その中にも住民に直接かかわるものについては除外規定等もあるんですが、 これができた当時は産廃の不法投棄があっちこっちで非常に多くて、それを規制するためにと いうことで千葉県が考えて、条例制定したものと私は理解しておりますが、3,000平米以上の県 条例をあえて県から外して、勝浦市が独自にすべての埋立て等について規制をしていくという ことにつきまして、県条例の3,000平米以上と、今回、勝浦市が条例改正しようとしている 3,000平米以上のものの違いがどこにあるのか。県の条例では、今、市が規制しようとしている ものができないのかということについて、3,000平米以上についてですが、県条例とここが違う からこうしたいと。勝浦市はここまで持っていかなきゃ、これからの環境に対して配慮できな いという内容について、ご答弁いただきたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。3,000平方メートル以上の件も含めまして、県条例 と違う部分では、県条例の場合は土砂等を搬入する場合となっておりますけれども、勝浦市の 今回の条例につきましては、搬入する場合というのを取り除いておりますので、計画地内で採 取した土砂を同じ計画地内で埋め立てを行うという場合も含まれるというところが大きな違い。 もう一つは、先ほどからずっと議論になっておりますけども、近隣住民の承諾を得るという ことが大きな違いです。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。鈴木議員。 ○2番(鈴木克己君) ありがとうございました。今、2点ほど違いが出てきたわけですけど、計画 地内といいますと、これは基本的には持ち込んだ土砂が勝浦市内の環境に影響を与えかねない ので、規制をしましょうというような、もともとはそういう条例だったと思いますが、今回は その中においても同一事業所内で埋立てをする残土といいますか、例えば隣にある山を削って 106 埋立てをするんだということについても、これを読めば、大体納得はしているんですけど、そ こまで、基本的に自然の山を削った場合には、安全性はそこで確保されているとは思うんです が、そこまでも安全基準の検査をさせて行うという理解でよろしいでしょうか。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。山は確かにそうそう汚染されたものはないかもしれ ませんけども、どこにそういうものがあるかわからないという部分で、計画地内で採取された ものも含めるという形になっております。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。鈴木議員。 ○2番(鈴木克己君) また、後で委員会でお聞きしますけど、先ほども同僚議員から出ましたけど、 昔から残土は右翼のやる仕事だと、産廃はそのほかの似たような人がやるというふうなことを かなり言われていまして、そういう時代が確かにありました。今回は、勝浦市のこの環境を守 る条例をつくっていくんだという内容ですので、条例としては制定するのはいいかと思います が、それに対応する市の体制をしっかりつくっていただくことを要望して終わります。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 ○4番(藤本 治君) 今、るる論点が出されまして、大分理解が深まってきてはいるんですけれど も、なおさらに理解を深め、この条例案の内容を整理して理解する上でご質問したいと思いま す。市と県の条例の2つを今回一つにまとめる条例を提案されているわけですけれども、この ことによりまして言い回しを整えるための違いは結構なんですけれども、今までになかったも のを新たに加えたと、あるいは、今まであったものをなくした、あるいは、内容を変更した。 一方にあって片方にないものを変更されたという変更点につきまして、今まで既に論点として 上がっていることを含めて、いま一度、整理してその違いといいますか、従来の市と県のそれ
    ぞれの条例を今回一本化するに当たっての過去との違いをご説明いただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。従前の小規模埋立て等につきましては、先ほども申 し上げておりますが、土地の所有者とその土地の権利を持っている方の承諾が必要だという部 分がなかったと思います。土地の所有者の責任というものが大きくなったと思います。 県との比較でございますけれども、これも何回か申し上げておりますけれども、近隣住民の 承諾が必要だという部分と、先ほども申し上げました計画地内でも対象になるという内容でご ざいます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 ○4番(藤本 治君) 今まで議論になったこと以外で、今回一本化した条例案が過去との大きな違 いがあるところがほかにはないのかどうかを改めてお尋ねしたいんですが。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) ほかにあるかと言われると、あとは手数料の問題も多少ございます。 手数料を従前500平方メートルから3,000平方メートルの部分のほかに1,000平方メートル以上の 部分が出てきましたので、手数料についても変わって、その分が追加になっております。以上 です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ○議長(丸 昭君) これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第29 号は、教育民生常任委員会へ付託いたします。 午後1時まで休憩いたします。 午前11時53分 休憩 ──────────────────────── 午後 1時00分 開議 〔15番 末吉定夫君退席〕 ○議長(丸 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第30号 平成23年度勝浦市一般会計補正予算、議案第31号 平成23年度勝浦市国 民健康保険特別会計補正予算、以上2件を一括議題といたします。本案につきましても既に提 案理由の説明並びに補足説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を行います。なお、 質疑に際しましては議案番号を、事項別明細書はページ数をお示し願います。 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。磯野議員。 ○1番(磯野典正君) 私からは、37ページの一般会計の補正予算ということで、農林水産業費の中 で質問させていただきます。有害鳥獣捕獲事業及び有害獣被害対策事業費ということで質問さ せていただきますが、捕獲事業では本年度の骨格予算で347万円、そして今回、補正予算として 1,010万円が計上されておりますが、過去二、三年の実績または捕獲された鳥獣の数等、わかり ましたら、教えていただきたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。関農林水産課長。 ○農林水産課長(関 善之君) それでは、最初に有害鳥獣被害防止対策事業の実績、事業量ですけ ども、平成20年度、物理柵が179メートル、簡易電気柵7,830メートル、合計8,009メートル、補 助金額が206万2,470円、続きまして、平成21年度実績、物理柵640メートル、簡易電気柵1万 4,957メートル、合計で1万5,597メートル、事業費補助金額が512万9,470円、平成22年度実績、 物理柵450メートル、電気柵150メートル、簡易電気柵1万4,629メートル、合計で1万5,229メ ートル、補助金実績572万6,470円でございます。 続きまして、捕獲事業でございます。平成20年度実績ですけども、猿51頭、鹿293頭、イノシ シ721頭、キョン52頭、タヌキ等小型獣が785頭、合計で1,892頭、報償費の金額が889万1,000円 でございます。平成21年度実績、猿43頭、鹿300頭、イノシシ900頭、キョン50頭、タヌキ等小 型獣が917頭、合計で2,210頭、報償費1,042万6,000円になっております。続きまして、平成22 年度実績です。猿135頭、鹿387頭、イノシシ1,229頭、キョン91頭、タヌキ等小型獣で872頭、
    合計2,714頭、報償費が1,399万7,000円でございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。磯野議員。 ○1番(磯野典正君) ありがとうございます。今、農林水産課長からご答弁いただきましたが、多 少ではございますが、毎年毎年、予算もふえていっているような形でございます。また、捕獲 事業に関しましても、捕獲されている数字もふえていっているということで、電気柵、ネット、 また箱わな等の対策以外に、今後考えられるような何か違った策があるのかということをお尋 ねさせていただければと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。関農林水産課長。 ○農林水産課長(関 善之君) 今後の対策ということでございますけども、千葉県におきましても 108 県下において有害獣の被害が増大していることから、県で野生鳥獣の獣害研究チームによって 取り組みをしているところでございます。その中で獣害に抵抗性のある農村環境整備をすると いうことで、林縁のあり方などを開発するため、モデル地域におきまして下草刈り、また樹木 の伐採などを行いまして、林縁管理に伴うイノシシ、鹿などの行動調査、被害状況調査を行い、 今後の対策の研究を行っているところでございます。まだ確固たる対策というものは出ており ませんけども、このような調査研究によって県でも新たな対策を示していただけるものと考え ます。 現段階では、これといった対策がまだ見つかっておりませんので、引き続き防護策の設置や 有害獣の捕獲を行っていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。磯野議員。 ○1番(磯野典正君) ありがとうございます。何年も続けて有害鳥獣駆除問題を取り上げられてお ると思うんですが、これといった解決策がなかなかないのが現状かと思われます。私のほうか ら一つ記事がありましたので、その情報をご報告させていただきますが、私の所属しておりま す勝浦市商工会青年部では、タンタンメンから始まるまちおこしを推進しております。このタ ンタンメンに使用する材料として地元のものを利用したいということを考えて、今回、トウガ ラシに着目をいたしました。そうしましたら、このトウガラシにはカプサイシンという成分が 含まれておるのですが、これがイノシシや鹿が嫌うという成分だということがわかりました。 これは、福岡県宮若市の農家の方が実証しまして、インターネット等でも出ております。電気 柵の費用等に比べれば、金銭的にも安く済むことも考えられますし、このトウガラシを地元の 特産品として広げていくことも可能ではないかと。そう考えたときに、一石二鳥ではないかと いう考えもあります。 今後、このトウガラシでの有害鳥獣駆除を実験的にでも行っていただけるか、前向きに検討 していただけるかどうかを最後に質問させていただいて、終わりにしたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。関農林水産課長。 ○農林水産課長(関 善之君) トウガラシ栽培におきます研究ということですけども、千葉県でも 普及所関係でいろいろとその辺も検討しているところです。その中でトウガラシというお話も 聞いておりますので、また研究していきたいと思っております。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) まず41ページの「元気な勝浦」、ひな人形仕分け、朝市案内人等の業務委託 料で1,405万9,000円、放射能の測定6カ所の問題、橋りょうで34カ所、10メートル以上、900万 円、49ページの特殊建築物に対する過去の調査についての計上費について、市民会館は今なく なったんですけど、俗に言う特殊建築物の調査費の定期報告、旭ケ丘、今回1棟の1,290万円、 51ページの津波ハザードマップ、まずこれを質問させていただきます。 まず41ページの業務委託料の問題ですが、ひな人形仕分けは時期的なものもあろうかと思う し、また亡くなられた山口市長の「元気な勝浦」ということでのアピール等の問題、そして朝 市案内人の事業費と人件費の説明をお願いしたい。 放射能の測定調査手数料の問題ですか、これは一般質問でありましたし、一宮の海岸では6 月14日に県でも調べ、勝浦でも調べているんですけど、放射能の測定器が来るのが7月末とか この前の説明では受けたんですけど、松戸では1,000人ぐらいの市民団体が1万円で借り受けて、
    109 調査かけているんですけど、こちらはそこまで普及している話でもないのかなと思うんですけ ど、安全・安心な中で生活、被災しているほうは大変なんですけど、勝浦市の住民も、夷隅郡 の広域の問題でもどうなのかと。県の6月17日の資料が環境防災課にあるのかどうかわからな いんですけど、私の手元には6月17日の調査結果の資料を持っているんですけど、それを見る と安全だという面はあるんですけど、これから覆いかけたり、いろんな面でそれを集約する方 法に来ているんですけど、食の安全もありますので、その辺の調査をしっかりとやらなければ いけない。そういう思いがあります。 45ページの橋りょう整備の事業については、34カ所、10メートル以上という中で調査、私の 記億の中ではそこまで調べてないんですけど、大楠とか何カ所か調査をかけたところからは外 れているのか。昨日、講習的な意味で聞かれたのですが、逃げるに当たっても県の指導なのか、 コスモ石油が壊れたときに市原市は橋をほとんど塞いだと。そういう中で逃げ場所がなかった と。勝浦と人口規模は違うので、逃げ場所は山でもどこでもあるのかなと思うんですけど、34 カ所を900万円で、前に調べて、それなりの補強等の耐震関係をかけたという記億があるんです けど、その辺どうなっているのか。 この定期報告。3年に1回は定期報告しなければいけない。その中で、この事業費は予算計 上しているんですけど、調査の予算計上は金額的に前回とどう違っているのか、それをご説明 願いたい。 49ページ、旭ケ丘の市営住宅1,290万円の総体的な工事費の中で、これも市長がいない中で副 市長にどうなのかと。充当率45%から50%の中で、この問題は議員で何回か指摘したんですけ ど、藤平市長のときには、これを1棟ずつでもつくり続けていくんだと。何十年かかるのよと いうことであったのですけど、来年になってまた1棟なのか、この辺の考えを見直すことはで きないのかということです。 51ページの津波ハザードマップについて。ここに600万円の計上があります。元禄ですか、安 政ですか、1703年の津波の高さが7メートルを想定して、これをつくるのか。3月議会から何 回も言っているように、第1次避難は地元の区長がここに逃げなさいよと、一般質問の中でも 出ていたように、ただ委託料を600万円払う中で、どの辺を見込んで、このハザードマップにつ くりかえていくのか。その辺をご説明願いたい。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 ○観光商工課長(玉田忠一君) お答えいたします。まず初めに、41ページの業務委託料「元気な勝 浦」、ひな人形仕分け業務委託料、朝市案内業務委託料の事業費と人件費というご質問ですが、 まず、「元気な勝浦」観光PR事業につきましては、人件費が363万1,000円、事業費が270万円、 一般管理費が63万円、全事業費で696万1,000円。次にひな人形仕分け業務委託料につきまして は、人件費が325万3,000円、事業費183万5,000円、一般管理費が51万円、合計で559万8,000円。 それと朝市案内業務の事業費分につきましては、当初153日分の委託料を組んでおりましたが、 当初、土曜日、日曜日、祝祭日、夏の期間、年末年始、ひな祭り期間中として153日、水曜日及 び1月1日を除く毎日とし、これにつきましては、日数等の問題もありまして、雇用するに当 たって雇用者が見つからない。日数を317日といたしまして増額した分でございます。 内容につきましては、「元気な勝浦」観光PR事業につきましては、今回の大震災以降、低 迷している商工業の地域経済的な問題、そういったものを活性化するため、旅館・民宿業団体 110 と連携いたしまして、勝浦市の公認キャラクターでありますかつうらカッピーなどを利用し、 元気な勝浦を市内、市外にアピールするためのパンフレットとカッピーグッズ等の無料配布を 行い、観光客誘致のための誘致活動を行うものであります。誘致活動につきましては、9月に 行田市で行われますB1グランプリ、また、西東京市の市民まつり、また、西東京で毎年行っ ているんですけども、友好都市であります交流事業に参加しています山梨県の北杜市、福島県 下郷町、そういったところに勝浦市独自のキャンペーンを行い、1人でも多く勝浦に来ていた だきたいということで、今回、こういうような事業を組みました。
    ひな人形仕分け業務委託料の内容につきましては、毎年行っていますビッグひな祭りも今回 で12回目を迎えることになりまして、全国から募集したひな人形も4万体を超える数となりま した。また、毎年全国から約600件、約5,000体の人形の受け入れを行っております。今までこ れらの作業を担当課職員で整理しておりましたけども、これらの整理、仕分けに当たりまして、 相当人的、また時間もかかりますので、今回、この緊急雇用を活用し、事業の要望をし、今回 の予算に計上したところです。 もう一点の放射能濃度測定調査手数料につきましては、これは海水浴の時期を迎えるに当た りまして、6海水浴場、4月から月1回検査をし、ホームページ等で公表しているところです。 今後、7月16日に海開きを迎えますので、定期的に測定し、公表する必要があるということで、 今回、予算を計上したところです。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、藤平都市建設課長。 ○都市建設課長(藤平喜之君) お答えいたします。橋りょうの長寿命化調査業務につきましては、 従来は橋りょうが壊れてから修理や更新を行っておりましたが、これからは予防的な修繕へと 転換し、橋りょうの長寿命化を目指す目的で、今現在の劣化原因、損傷実態等を概略、簡易に 調査するものでございます。なお、次年度以降、本調査結果をもとに修繕計画を策定すること となります。 後ほどお答えいたします。 以前行われました耐震の診断ということですけれども、資料の手持ちがございませんので、 それと旭ケ丘の建て替えでございますが、こちらは勝浦市が管理します市営住宅につきまし て所有建物の効率的、円滑的な更新をするために、住宅の長寿命化を図りまして維持管理の縮 減を行っていくことを目的に、国が定めております公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づき まして、勝浦市営住宅長寿命化計画を策定する予定でございます。また、あわせまして市営住 宅の今後の維持管理、修繕、建て替え等の事業の実施方針を整理していく考えでございます。 以上でございます。 ○議長(丸 昭君) 次に、目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。津波ハザードマップの想定はということでございま すが、一般質問でもいろいろございました。そういう中で、従前の防災ブックの中の津波ハザ ードマップにつきましては、1677年の延宝地震をもとに作成されております。千葉県が現在、 津波につきまして調査をしておりますので、今回、作成する津波ハザードマップにつきまして は、千葉県の調査結果が発表されるのを待って、それを踏まえて想定をしたいと考えておりま す。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁漏れがあります。藤平都市建設課長。 111 ○都市建設課長(藤平喜之君) 失礼いたしました。特殊建築物定期報告調査業務についてでござい ますが、こちらは建築基準法第12条に定められておりまして、建築物の所有者は当該建築物の 敷地、構造及び建築設備について定期的に1級もくしは2級建築士、または資格を有する者に その状況調査をさせて、結果を特定行政庁に報告しなければならないとされております。 市が所有いたします本調査対象建築物は、小学校6校、中学校3校、市役所庁舎、市営住宅 浜勝浦みなと団地が該当しております。 なお、前回調査との違いでございますが、タイル壁等の場合に赤外線による調査をしなけれ ばならないとなりましたもので、こちらが前回との違いでございます。赤外線調査が増加いた しました分としまして、見積もり上117万円ほどの増となっております。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 朝市の案内業務委託、ひな人形仕分け業務委託、「元気な勝浦」観光PR業 務委託の人件費、また事業費がこの中でどのように精査されているのか、その辺を大まかに聞 きたかったのです。 同僚議員ともいろいろ話すんですけど、イベントに参加して多くの人に来ていただくことも 大事、ただ、これだけの県の事業費をいただいて、例えば、1カ月150万円ぐらいで東京駅にバ スをチャーターしたり、資格は別にしても、勝浦へおいでくださいませという事業があるのか。
    今までの既成概念で、イベントに参加して事業費を使う話ではないんじゃいのかという考えの 中で、事業費あるいは人件費の問題をお尋ねしている話でありまして、その辺の違い、今まで の既成概念にとらわれない方法での「元気な勝浦」、あるいはひな人形の仕分け、私はよくわ からないけど、単純計算として、4万5,000体、一個一個の人形ですから、人件費325万と234万 円、これをもう少し詳しく説明していただけないのかなと。極端な話、1時間に1個の仕分け していれば、どうなっちゃうのかなと。その辺の事業が見えないのです。朝市案内人は、317日 やっているのですが、それなりに朝市が始まっていれば、50週で休みが1日ですから50日減る だけですから317日という数字は出てくるんでしょうけど、朝市案内人の問題については何とな く理解するものがあるんですけど、「元気な勝浦」の問題もイベントをして、事業形態の予算 付けがどうなのかというものと、ひな人形の仕分けに対してももう少し具体的に説明願えれば 助かるかなと思うんです。 44ページの放射能の測定について。私が持っている資料の中では、海水の放射能濃度の測定 は6月14日、15日に県のほうで出された資料、課長も県のほうとこまめに連絡しながら把握し ておかなければいけないのかなと。あるときに、この濃度が上がっちゃったよと。今、フラン スの機械とアメリカの機械で、この何日かでポンプアップしなければだめだと。それじゃ放出 されてしまう。わけわからない国の報道の中で、皆さん、ここはまだ被災が少ないでしょうけ ど、安心なんだよと。例えば、農作物についても、たまに調べて、もっと積極的にしていただ きたいなと思います。 特殊建築物定期報告調査の件ですが、タイルを張られているのがこの庁舎かな。剥離の問題 と平米当たりの引っ張りの問題の中で、117万円の経費が増えただけだよと。前年比に対する調 査費、小学校6校、中学校3校、浜勝浦の住宅、市役所、そういう中でこの事業費も前回使わ れた中でこれなんだよと計上するのか、その辺の計上の仕方がどうなっているのかなというこ とでお聞きしております。 112 49ページの市営住宅については、旭ケ丘の長期優良住宅の中での問題点は、勝浦市は国、県 からそれを受けながら充当率でこれをやってきているんですけど、前々からこれを見直す必要 があるんじゃないのと。こういう未曽有の大震災において、木造であろうと、この中にも耐震 の予算は入っているんでしょうけど、その中で1棟1棟、違うんじゃないのと言っているにも かかわらず、見直しができないのか。副市長はこの経費はわからないから、私から言われても 把握できてない面もあるんでしょうけど、この市営住宅に対して、どのように勝浦市の方向性 を向けるのかというものを1回目から私は質問しているんですけど、検討するとしか言えない と思いますけど、それはそれでいいです。 51ページの津波のハザードマップについては、1677年の地震と千葉県の調査において今後し ていくんだという回答を先ほどいただいたんですけど、このハザードマップについて、一般質 問でも出ていたように、各住民、区と言ったらいいのか、特に海岸沿い、山のほうだって断層 破断することもあるんでしょうけど、そういう中で避難の問題を考えながら想定、こういう津 波に関しては、その知識ですけど、下はマグマだと。いつ、何時、何が起こっても想定外なん ですねと。自然に対してどのような対処をするかという中でも、何らかの形でその基準を決め ながら、安心なものをしていかないと、いざなったとき、あるいは、大洗なんかあれだけの津 波が来ても1人の死者は出なかったと。3月に言ったように、防災無線の件も危機管理をどう 対処するか。皆さんがその辺を考えながら、このハザードマップについても、千葉県が出して きた上に、レベル的なものであれば、多少上げてもいいのかなと思う。それを、ただ来たから、 コンサルタントに頼んでこれを刷って終わりにする。課長なんかは大変でしょうけど、それじ ゃなくとも環境課と衛生課で分けてもらいたいという話もあるでしょう。その中でもスキャナ ーとって全戸に配布したって構わないのかなと。それはあれですけどね。 その辺で十分検討していただきたいという要望で、この51ページは終わりにします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 ○観光商工課長(玉田忠一君) お答えいたします。「元気な勝浦」観光PR事業、この人件費につ きまして7月から3月までの9カ月分、これは2人です。人件費につきましては1,050円の1日
    8時間で月20日、それと交通費400円の20日分で9カ月で2人分、それと社会保険料と事業主負 担分が46万3,000円、事業費につきましては、PR活動用としてのノベルティー等の費用となり ます。あとは消耗品、パンフレット等の印刷製本費があります。 ひな人形仕分け事業につきましては、まず、期間が10月から3月まで6カ月間、失業者3人 を雇用しております。1,050円掛ける1日7時間の20日分で3人分、6カ月分です。それと交通 費400円の20日分の6カ月掛ける3人分、あと社会保険料等の事業主負担が46万3,000円、それ と消耗品。これは人形をしまいます収納箱等、そういったものの消耗品の購入費となります。 この事業につきましては、今回、離職した方々の短期的な雇用創出を行うということで、県 から追加の緊急雇用創出事業の実施希望がありましたので、この制度を利用して、また離職さ れました労働者の方々の救済の目的も兼ねまして、今回、応募して予算に計上したものであり ます。 それとバスをチャーターしてはどうかというご意見ですけども、確かにそれも一つの方法か なと思います。ただ、よく言われますのが、勝浦に観光に来て、朝市を見て、時間的に短い滞 在期間となるということで、今後、バス等のチャーターについては検討することも必要かなと 113 思いますけども、勝浦市内での滞在期間等を考えますと、今、バスを利用してお客を呼ぶとい うのは無理があるかなと考えております。 放射能の検査につきましては、県のほうで月1回やっておりまして、その県のやった内容の 報告につきましては、結果が出次第、観光商工課のほうに連絡が入っておりますので、そこら 辺は確認等は行っております。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、藤平都市建設課長。 ○都市建設課長(藤平喜之君) お答えいたします。特殊建築物の調査費の前回との比較でございま すが、3年前ということで、申しわけありません。手持ち資料がございませんので、後ほどお 答えさせていただきます。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) 次に、猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) 旭ケ丘団地の市営住宅、これは毎年予算措置をしながら戸建ての団地を改 修、改築していくということがどうかということですけども、私個人としましては、市営住宅 はいろんな地区にありますので、どこをターゲットに市営住宅を改築していくのか、果たして、 一個一個の団地として予算をつけていくのがいいのか、これは補助がつきますので、補助の設 計基準が非常に高くなっております。だから、果たしてここまでお金をかける必要があるのか。 もちろん、住むからには最低の住宅の確保は必要なんですけども、この額が高過ぎるんではな いか。また、今の新しい建築様式からすれば、もっと安くできるのではないか、いろいろそう いうこともありますので、ここら辺は予算をにらみながら、例えば、一たん住宅から出られた 方については、そこを空きにしておいて、ここについては順次、少しずつ減らしていくとか、 どこの地区を確保すべきだとか、そういうものを考えながら、今後、検討していきたいと思い ます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 ○12番(寺尾重雄君) 「元気な勝浦」を考えるにしても、イベントも大事なんですけど、イベント だけでいいのかと。西東京市に行ったり、山梨のイベントに乗り込むのも必要ですけど、もっ と違う、どこでもやる話じゃなく、では、あなたは何考えるのと。バスの話を言っただけの話 であって、そういう面で鋭意努力しながら考えていただきながら、この勝浦を持っていってい ただきたいなと。 いるんです。 ひな人形の仕分けについて、時間当たり1,050円という話があるんですけど、勝浦の今、最大 雇用の三日月ホテルにしても、雇用的な面でも大変、また、一般の事業者にとっても仕事がな い。今日、たまたま出かける前にNHKのテレビを見ていても、九州まで雇用の問題が響いて その中で、私の言いたいのは、ある特定の人に特定の話があっていいのかという問題です。 これが、例えばできるものであれば、今、セブンイレブンの時給だって770円とかそういう中で、 時間当たり1,050円、交通費はいただける。私もわからないんですけど、県の補助をいただく中
    であって、この辺のコストが下げられるのかどうかをお伺いいたします。 それが下げられるのであれば、実際、10月から1カ月20日仕分けして6カ月も、確かに2人 で毎日休み時間あったにしたって、単純計算すると、そんなに仕分けているのかなと思うんだ けど、そういうものは別にしても、今、雇用のない中でも、そういう県からの雇用創出の補助 であれば、幅広くできるものはお願いしたいなということであります。 114 市営住宅については副市長の答弁は当然いろいろな面で市の施策として大きな問題でしょう から、理解しまして、わかりました。 放射能については、確かに1カ月1回、テレビやマスコミ等を見ても情報がなかなか入らな い。海水注入の問題や菅総理等の問題等、いろいろなギャップもある。その中でも、粛々と、 こういう状態ですから、県の1回だけで果たしていいものか、勝浦市に常にこういう県からの 雇用のためのお金の補助があれば、多少なり回してもいいのかなと思うのですけど、それがで きるのであれば、もう少しこまめに、1カ月も過ぎちゃって、いつ何時と。あそこで避難され た人間は、えっ、そんなことなかったよねと言ったって、被曝しちゃったりしている状態があ るわけです。 海産物や野菜等の農産物等に関しても、未然に勝浦市だけ防いだって、隣の御宿町、鴨川市 はどうなんだよと、全体的に来ちゃう問題でしょうけど、その辺は随時、こまめにやっていた だけないかなというのが私の願いです。 33ページの汚泥の搬送フラットコンベア、これは3回目の中の新たな話なんですけど、ここ に1,450万円出ているんだけど、補正でも本予算でもごみ焼却も、私もたまたま広域議員として いるんですけど、あの維持費というのは相当かかっている。広域議員としての話の中でも、ご 説明願って3回目としたいんですけど、常に予算のたびに何千万円単位で補修が出てくるんで すね。もしわかれば、年単位で前年度幾ら、近々の年代で補修費がトータルでかかっているの か。これは広域のごみ処理の問題も、広域の中でどのような方向ってあるんですけど、見るた び見るたび結構なものが上がってくるので、その辺を大枠でもいいですから、ご説明願えれば 助かるかなと思う。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 ○観光商工課長(玉田忠一君) お答えいたします。まず、1時間当たりの人件費につきましては、 あくまでも緊急雇用創出事業を活用しての、離職された方々の短期的な雇用創出、そういった 救済をするということで、今回、県等にも要望してありますので、コストを下げられるかとい う問題につきましては、事業費等のほうに出てきますので、できますれば、このような形で進 めたいと思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、目羅清掃センター所長。 ○清掃センター所長目羅洋美君) 衛生処理場のほうでよろしいですか。し尿のほうですけども、 平成18年が修繕料が約1,200万円、工事請負費が約56万円。平成19年が修繕料が2,135万円、工 事請負費で245万円。平成20年、修繕料は1,668万円、工事請負費はなしです。平成21年度が修 繕料が約3,750万円、工事請負費はなしです。平成22年度が修繕料が1,816万円、工事請負費が 447万円、大ざっぱですが、その程度です。以上です。 ○議長(丸 昭君) 寺尾議員に申し上げます。答弁保留が2件ございます。橋りょう耐震診断の関 係、特殊建築物の関係、後ほど答弁させます。 ほかに質疑ありませんか。佐藤議員。 ○7番(佐藤啓史君) 一般会計補正予算の中の51ページのハザードマップ委託料の関係で1点、55 ページ、勝浦小のプール、フロアーマットの関係なんですけれども、勝浦市小学校は今日から プールが始まっていると私は伺っています。小学校のプールで親御さんたちが心配されている のが、プールの放射能の関係ですが、それについてどのような測定をされているのか、今後、 115 どういった形で取り組んでいくのかという部分をお聞きします。 ハザードマップの関係なんですけれども、これは津波のハザードマップで600万円の委託料な
    んです。平成20年に防災ブック等作成されましたけれども、津波のハザードマップは津波の危 険性のある海岸地帯のマップになると思うんですけれども、委託になっているんですけど、地 元の声を取り入れていく考えも当然あると思うんですけど、その辺についてお聞きします。 ○議長(丸 昭君) 午後2時15分まで休憩いたします。 ──────────────────────── 午後1時58分 休憩 午後2時15分 開議 ○議長(丸 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 最初に、先ほど寺尾議員に対する答弁が保留されておりましたので、都市建設課長より答弁 をいたさせます。藤平都市建設課長。 ○都市建設課長(藤平喜之君) お答えいたします。橋りょうの耐震診断についてでございますけれ ども、昭和60年代に15メートル以上の橋りょうについて耐震診断が行われておりますけれども、 今回、長寿命化の調査との直接の関係はございません。 続きまして、特殊建築物の報告調査に対します前回費用との差額でございますが、平成20年 度は予算計上額です。それと今回は見積額ということで比較をいたしまして、市の庁舎分で70 万3,000円増、小学校分で84万1,500円増、中学校分で96万5,500円の増額となります。以上でご ざいます。 長。 ○議長(丸 昭君) それでは、佐藤議員の質疑に対する答弁に入ります。最初に、目羅環境防災課 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。津波ハザードマップに地元の声をということでござ いますが、津波ハザードマップ作成に際しましては、前の市長懇談会等の際にも区長さん方か らいろいろ要望がございましたが、特に標高を示してもらいたい、そういうようなこともあり ましたので、標高がわかりやすいようにするため、等高線に色分けをしたり、そういうことも 考えております。 あと地元のほうで皆さんが一時的に逃げる高い場所等、指定があれば、そういうところも反 映させたいと考えております。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、中村教育課長。 ○教育課長(中村雅明君) お答えいたします。学校のプールの放射性物質の検査についてのご質問 でございますが、勝浦市内の小中学校には7つのプールを設置してございます。水道水を注水 するなど、プール開きに備えているところでございます。6月下旬から始まる水泳指導に合わ せ、学校プールの放射性物質の検査を実施する予定でございます。プール水に使用している水 道水につきましては、1週間に一度測定している分析結果につきましては、これまで国の示す 指標値を下回り、接種しても健康に影響を与えないものであるということはわかっております が、保護者から注水後、数日経過したプール水を不安視する声があることから、測定結果が確 認されるまで、プールでの水泳指導を延期するよう指導したところでございます。 今後、明日に7つのプール水の検体を専門の検査機関へ送り、3日後、金曜日に結果が出る 予定でございます。今後も子供たちの健康、または安全・安心な教育環境づくりに努めてまい 116 ります。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。佐藤議員。 ○7番(佐藤啓史君) 教育課長、環境防災課長、ご答弁、ありがとうございました。教育課長にま ずプールの件ですけど、おっしゃったとおり、親御さんたちが水道水じゃなくて、プールにた めて雨水があるだろうと。屋内のプールであれば、水道水でも構わないんだけど、プールが屋 外にあって雨が降ってきたと。そういったときに非常に不安だということで、私にも今日話が ございましたので、ちゃんと結果が出るまで指導を延期するということで、放射能が出ないよ うに祈っておりますし、あとは放射性物質、セシウムですとかヨウ素とかいうものがございま して、聞いたところによりますと、セシウム134、セシウム137、ヨウ素131、この物質が特にと いうお話を伺っていますので、そういった放射性物質をきちっと把握していただいて、出ない ことを祈るしかないんですけれども、万が一出た場合には、今年はプールを中止するという報
    告もきちっとしていただきたいということをお願いします。 津波のハザードマップなんですけれども、地元の声を反映して、地元の区長会等の中で等高 線をつけてほしいという話がございました。今回、600万円の委託料ですから、津波ハザードマ ップをつくるわけですから、きちっとしたものにしていただきたい。1次的に避難する場所、 2次的に避難する場所、避難経路というものをきちっと、地元の最短かつ安全な場所でするよ うにしていただきたいと思います。 私の友人でよく東北に仕事に行く人間がいます。彼から、東北のほうでは津波に対してすご い万全で、津波のマップですごいものができているということで一度見せてもらいました。そ の中に、マップとあわせてですけれども、避難所、避難場所に逃げる経路が、地元の方だけで はなくて、市外から来た方、町外から来た方が常にわかるようにということで、千葉であれば 東電の電柱がありますけれども、電柱に避難経路の看板がついていると。ここからだとどこで すと。だから、だれが来ても、災害があったときには、ここに逃げればいいというのを電柱を 見ればわかるようになっていると。その写真を撮ってきてくれと言った1週間後ぐらいにあの 3.11になりましたものですから、当然ながら、あの津波で壊滅してしまいまして、向こうは東 北電力だと思いますけれども、電柱の避難経路の看板というのが全くなくなってしまって、写 真が撮れなかったわけですけれども、東電に協力するなり、費用はかかりますけれども、そう いったものも、今後、マップの作成とあわせて考えていくような、今日初めての提案ですけれ ども、担当課長、今後、検討していただきたいと思うんですが、ご答弁いただきたいと思いま す。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。災害に遭うのは、市民だけではなくて、よそから勝 浦に見えている観光客等も災害が発生したときにはいるということで、その方々も逃げていた だかなければいけない。そういう部分で、一般の市民の方は大体承知でしょうけれども、市民 の中でもそこになれていない方はわからないところがあるでしょう。さらに、観光客等につい ては、なおさらわからないという部分があると思いますので、今後、その辺については検討し ていきたいと思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 ○13番(土屋 元君) では、何点か質問いたします。ページは前後しますが、まず最初の1点目は 117 41ページ、緊急雇用創出事業で、同僚議員がやりました「元気な勝浦」から始まる仕分け事業、 朝市案内の件、2点目は同じ41ページで観光地美化事業で、釣り場環境美化事業の中の看板設 置工事20万円のことです。3点目は、これも同僚議員が指摘されました33ページ、クリーンセ ンター管理運営経費について、4点目は、これは同僚議員が何人もやっておられますが、一番 市民の関心事で、また大事な事業でありますので、51ページの津波ハザードマップ作成事業に ついて、最後は、全般的になっちゃうんですが、45ページ以降の土木費の関係についてお尋ね いたします。 まず最初に、緊急雇用創出事業の中で、同僚議員が先ほどいろいろ質問しました。時間給 1,050円が安くならないかと、言わんとする意味は、緊急雇用でできるだけ働くチャンスをつく ろうというのが、この趣旨のねらいです。ですから、あえて1,050円にしないで、770円とか800 円ぐらいにして、2人であれば3人、3人であれば4人を雇用してあげるということで提案し たと思います。それについて、私もまさにそうです。今回の緊急雇用創出事業については、猿 田副市長の経験された商工労働部の中の労働政策で緊急雇用創出事業基金が運用されて、私た ち地方自治体に提案されていると。申請型の事業であります。ですから、もっと勝浦市の現状 を憂えれば、当初、もっと多くの雇用ができるような、要員を含めた事業計画ができればよか ったんじゃないかと思うんですが、先ほど同僚議員が質問したことについて、例えば日数を減 らしてでも、予算内でより多くの人に雇用の機会をつくるというのが本来の目的であって、そ ういうことが可能かどうかということも含めて質問いたします。 同じように、観光云々でありました。「元気な勝浦」の観光、これも2人と言ったか3人と 言ったかわからないのですが、これは別に2人、3人でやらなくて、例えば、10人でもしそう
    いう観光キャラバンに行ったらすごいですよね。そういう発想の中で、本当に効果がある観光 宣伝が何かな。勝浦市にはこの予算は200万円しか渡せませんと与えられた中での企画ではあり ませんから、エントリーして、この勝浦をPRするんだという中で、思い切った編成を組むと。 まして、今回、B級にエントリーするという中で、全国にPRする大きな揚げ足の中で観光行 政ができるという意味では、ただ、これはエントリーが終わっちゃった後ですから仕方ないと しても、そういう意味も含めて、今後、平成23年度でこの緊急雇用創出事業は終わってしまい ますが、国や県も含めて、そういう発想の中で思い切った観光キャラバンに持っていくんだと いう発想が欲しかったなと思いますので、今だったら予算内で1,050円を若干減らして800円、 900円にして、要員を増やした中で、もっとやっていくという修正が可能かどうかをお聞きしま す。 次に、観光地美化事業でありますが、これは過去に水産審議会かなんかで同僚議員が、釣り 場のマナー看板だけやってちゃしようがないから、音声ガイダンスを採用したらどうだ。水産 審議会で過去、何年前かに出ました。そのときに執行部は、音声ガイダンスは耳に入るので、 有効な策なので検討しますと言ったまま、釣り場環境事業でまた字での看板をとありました。 これについて、あの当時の水産審議会で音声ガイダンスも含めて検討しますという答えが、ど ういう経緯でこの看板設置事業になったかを、まず教えていただきたい。 クリーンセンター運営経費のことなんですが、クリーンセンターについてはぼこぼこっと大 きな修繕料が出てくる。ここでお聞きしますが、このクリーンセンターもし尿処理場も什器備 品資産台帳というのは当然完備していると思いますが、その資産台帳と連動して、大修繕計画 118 表というものをつくってリンクさせると。ですから、ここで、例えば粉塵用の何とかオーバー ホールをしなくちゃいけないという粉塵装置無段変速機というものがあったら、これは通常、 5年で1回オーバーホールしなくちゃいけないという仕様があって、それに基づいて実施して いる。だから、5年のものを6年、7年後にオーバーホールできるという形にすると経費の節 減になるという中で、什器備品台帳と大修繕計画表、あるいは実績、実施して今後の計画表と いうものがつくられて、リンクして、メーカーに来年度はこういうものに対してオーバーホー ル、修繕が必要だというものはわかっているはずなのです。そういったものというのは、私た ち議員の前には出てきていません。これがクリーンセンターに行ったときに、什器備品台帳を 見せていただいて、大修繕維持管理計画表が示されるのかどうか、また、そのような中で、今 回の予算が出てきているのかどうか。 予算審査の資料として、まとめて修繕料3,800万円、内訳は全く書いていない。これは非常に 不親切です。これで審議しろといったって、だれもわからないじゃないですか。だから、例え ば、初めての修繕のことなのか、前回やったときは幾らでやったけど、今回はこのぐらいでや れますということになるのか、あるいは高くなったら、人件費が高騰しました、あるいは備品 がありません。だからそういう理由をわかりやすく、一々質問されないうちに、私たち議員が 納得するような資料づくりが必要ではないかということについて質問いたします。 次に、津波ハザードマップも、これも先ほど同僚議員がいろいろ質問していますが、問題は 600万円の予算を業務委託するときの業務委託指針、方針案があるんですか。その方針に基づい て、このような特別仕様策があるから、算出根拠として600万円ぐらいかかりますといった資料 があれば、私たち一人ずつに渡してくれれば、それでわかるじゃないですか。先ほどから口頭 で言っているのは、等高線で色分けします。それも仕様の一つの案でしょう。そういうのを含 めて600万の算定根拠になっていると。算定根拠を堂々と資料として出さなければいけないと強 く思いますが、そういう資料がつくってあるのかどうか、それについてお答えください。 土木費のことですが、土木費についても予算説明するときに、過去の議会では、特に排水整 備とか舗装整備について、勝浦マップに落として、手間ひまかかるけど、ここからここまでを 排水整備しますよ、そして、ここからここまでを舗装しますよという、私たちにわかりやすい 参考資料を渡してくれました。言葉だけで何号線云々といっても、私たちはわからないです。 また、これについて一々細かくおっしゃってくださいといったら時間がかかります。ですから、 そういった説明しやすい資料をつくっていただきたいと思いますが、それについていかがか、
    お尋ねします。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 ○観光商工課長(玉田忠一君) お答えいたします。緊急雇用の関係の時間給、または雇用労働者人 数等の問題に関しましては、先ほど寺尾議員のときに答弁しましたように、このような形で進 めていきたいと思います。今、単価を下げて人数を多くしますと、1日の就労時間、また月の 日数の問題等が出てくると思いますので、このような形で進めていきたいと思います。 釣り場環境美化看板設置工事費につきましては、音声ガンダインスにつきましては、過去に そのような話があったということですが、今回の看板につきましては、あくまでも釣り場の環 境美化ということで、看板の設置10カ所を予定しております。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、目羅清掃センター所長。 119 ○清掃センター所長目羅洋美君) お答えします。資産管理台帳ということでございますが、清掃 センターにつきましては備品台帳、財産台帳等、備えてございます。それぞれのこういう仕様 に基づいて計画的にということかと思いますが、クリーンセンターが設置されてからかなりの 期間が経過しております。そういう中で、どうしても今悪くなったもの、また、もうそろそろ 傷んでくるものというものを毎年毎年見積もって予算要求しているという状況でございます。 ハザードマップでございますが、仕様につきましては、実際に入札をかける段階で細かい仕 様を策定いたします。現在は大まかな人件費とか印刷経費とか、そういうものがどのくらいか かるかという内容の資料によって予算につきましては要求してございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、藤江財政課長。 ○財政課長(藤江信義君) お答え申し上げます。土木費の関連で、もう少しきめ細かな資料の提出 をできないのかというご質問でございますけども、過去に各種交付金事業で、各予算の当初で はなくて最終日に追加提案したり、そういうたぐいのものにつきましては、審議時間、日程が 短いということもありまして、可能な限り提出をさせていただきました。今回、6月補正予算 は相当事業量がございまして、当初予算も同様なんですけれども、補正予算ではありますけど も、今回の場合、当初予算並みに事業量が多いということで、資料の作成については難しいな と思っております。ただ、最終日に追加するような交付金事業であるとか、審議時間が短いよ うなものにつきましては、鋭意、資料関係を各課のほうにお願いをして、なるべく提出をした いと考えております。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 ○13番(土屋 元君) 緊急雇用創出事業については、かみ合いませんから、結構です。雇用の創出 ですから、可能な限り、3人より4人のほうがいいと思いませんか。そういうことです。そう いう努力をしなくてはいけないし、企画の段階でしていますかということです。普通の、勝浦 市内の1時間当たりの時給が1,000円を超えているなら、それはそれでいいでしょう。しかし、 それと乖離しているのに、そういうことを踏まえてないということについては、何か意図する ものがある中の時間外の算出じゃないかと疑わざるを得ない。それは仕方がないことなので、 あれですけど、実態として、もし、「あなた時給、幾らもらっているの」、「1,000円超えてい るの」となったときに、どう思いますか。1,000円が特殊能力を含んだ時給だったらやむを得ま せん。だから、そういう根拠をきちっとしておかないと。 でも、観光キャラバンに行くのにサービス業に10年以上勤務した人から選ぶとか、何か条件 があれば別ですけど、そういったことを含めて、真剣に緊急雇用創出事業の趣旨、ふるさと再 生交付金と緊急雇用、2つの基金で当時96億9,000万円が今現在で150何億円になっているんで すよ。ふるさと再生交付金に全くエントリーしていないのは勝浦市だけですよ。観光事業にし ても、近隣はみんなしていますよ。それなのに勝浦は緊急雇用創出だけになっているというこ とに対しては、県は地方の需要がなければ、何とも言えませんと。勝浦は需要がないからエン トリーもしないということになって、途中から交代で課長をされたかと思いますが、前から言 っているように、緊急雇用創出とかふるさと雇用再生交付金は、観光商工課じゃなくて、緊急 雇用ですから、プロジェクトチームだとか、そういうふうに緊急の問題ですから、企画課を中 心にするとか、あるいは編成の問題もあったんじゃないかなということで、今後、執行部にお
    かれても新しい時代を乗り切れるような組織再生について強く要望しておきます。 120 観光地美化事業について、観光商工課でなく水産審議会の中、農林水産課所管の中で出た話 で、たまたま観光商工課がやりたいというので、農林水産課の事業としては丸きり忘れちゃっ た事業ということで、これについての引き継ぎが農林水産課長、あったかどうか、また、それ がもしないようでしたら、そういったことについて、今後考えることができるのかどうかを含 めて答弁願います。 クリーンセンター管理運営経費についてですけど、台帳はあると。台帳は何のためにあるん ですか。維持管理するためですよ。1つだけ聞きます。ろ過式集塵機スクリューコンベヤ補修 は、過去、いつ、幾らぐらいでされましたか。これが何年後にならなくちゃいけない対象の什 器備品ですか。それだけ一つお答えください。これが初めてなのです。オープン当初からずう っとやっていなかった補修事業なのです。これは自分の仕事を通してですが、汚水処理場を維 持管理したときには、常に什器備品が5年後、10年後になったらこういうことをやらなくちゃ いけないという予想の仕様書に基づいてその年度でやる必要があるかどうか判断して、できれ ば、延ばせるような工夫はないかなと、職員とともに知恵を使うというようなことで、今だっ て発生主義で、何か起きたら見積りもらいますなんて、備品を管理するには備品の寿命を踏ま えた中での更新事業についての予定表をつくらなければ、資金繰りもできませんし、修繕計画 もできません。そんなことはないと思いますので、ぜひ、そういったことを一つの例として、 今、言いましたろ過式集塵機スクリューコンベア補修の例について説明してくれれば、それで 結構です。 次に津波ハザードマップ、先ほど説明がありましたが、詳細仕様については入札の段階で出 しますと。これは別に600万円じゃなくたって、100万円でもいいんじゃないんですか。200万円 でもいいんじゃないんですか。場合によっては、命を預かる問題だから1,000万円ぐらいかける と、大まかで決めて提案して、大まかなことで私たちが真剣に審査できますかということにな りますよ。ということは、信頼関係で私たちに任せてください、600万円ぐらいで大体こういう ことを考えていますということについて、信頼しているかどうかだけの審査提案になっちゃう じゃないですか。そういうことでは、出し方としては非常に不誠実だと言わざるを得ません。 それ以上のことは求めません。 土木費について、皆さん方の作業量が多いからという理由は私たちは一切考えません。効率 的に審査して、適切かどうか考えるのが私たちの役目であります。作業のやり方、チーム所属 員の役割分担で与える量を私たちが指示できる権利はありません。皆さん方がそれぞれ与えら れたチームの中でされているということについては、信頼していかなくちゃいけません。ただ、 私たちは審査するときに、できるだけ審査しやすい資料を求めるということについてあるわけ です。しかし、これについては要望だけして終わります。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 ○観光商工課長(玉田忠一君) お答えいたします。音声ガイダンス、確認しましたところ、平成16 年、水産業審議会において委員のほうから意見があったと聞いております。ただ、効果につい てはそこまであるかどうかというふうなお話もあったということを聞いております。以上です。 ○議長(丸 昭君) 次に、目羅清掃センター所長。 ○清掃センター所長目羅洋美君) まことに申しわけございませんが、ろ過式集塵機スクリューコ ンベアにつきまして、今、手元に資料がございませんので、答弁をお待ちいただきたいと思い 121 ます。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。関農林水産課長。 ○農林水産課長(関 善之君) 平成16年当時の水産業審議会の中で、音声ガイダンスについてのお 話があったとのことです。その委員の中で、そこまでどうかなという意見があったとのことも 聞いております。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。土屋議員。
    ○13番(土屋 元君) 今の釣り場の環境悪化、これは私も当時の審議会委員だったから覚えていま すが、そうやっていきましょうよというのが決まった中で、やらないという方向でという話で はないですよ。有効な方法で、今後、ただ看板だけじゃいかんと。音声ガイダンスで勝浦の水 産の環境を守るというような形で音声ガイドを検討していきましょうというのがあったので、 その機械的な検討もそのままになっちゃって、チェックしないでそのまま済んじゃったんです けど、基本的にまた看板を設置すると観光商工課が言うんだけど、農林水産課もそれについて は音声ガイダンス、例えば水産都市の状況とか、そういう問題について他市の研究もしてもら って、これについて鋭意検討して、環境を守る方向性で努力していただきたいと、これは要望 しておきます。 津波ハザードマップについては、ほとんどお話ししましたけど、100万円、200万円、300万円 でもいいんじゃないかと言いましたけど、こういうような誠意を持った予算提案をしていかな いと、大まかだといったら、こんな大まかなことについて審査できないということを申し添え ておきます。予算を出すほうの各課の問題をチェックするのは執行部です。特に副市長初め総 務課長、財政課長、そういったところが横の連絡の中で精査していくと。それに対して、財政 課長が事務量が多いとか言いわけを言って、私たちの審査に対して障害になるような発言はだ めですよ。それはとんでもない話ですよ。みんな事務屋は忙しい忙しいといって、議員の皆さ ん、私たち忙しいから、ぺらぺらの予算書1枚ですと大まかなものを出して、審査してくださ いということを要望するんですか。できるだけ、鋭意努力するということで、もう一度検討し ますと言ってくれなければ、こういうことが言えなくなっちゃうじゃないですか。細かく審査 要求しようとした資料について、事務量が多いとか。事務量が多くてうまく公平にできないの は、はっきり言って、チーム編成と仕事の与え方が悪いからですよ。チェックも甘いからです。 ですから、もう一度真摯に皆さんで協議して、できるだけ時間を効率よくできる審査体制はど うしたらいいかなといったら、資料が十分あれば、審議もスムーズで速いです。そういうこと を強く要望して終わります。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。黒川議員。 ○14番(黒川民雄君) 50ページの災害対策費で、3月11日の大震災を踏まえ、反映されての1,495 万円余りの予算の計上かと思われますけれども、地域防災対策事業の消耗品、また設置工事費、 その他備品購入費等、詳細はいただいていますけれども、それぞれの配備場所、配置場所をお 示しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。ただいまの消耗品等の配備場所ということでござい ますが、職員分は省かせていただきまして、防災伝言シートにつきましては、避難所、並びに 災害対策本部で使用する予定です。設置工事費の指定避難所テレビアンテナ設置工事につきま 122 しては、市内10カ所の小中学校、中学校3、小学校7カ所の体育館にアンテナを設置しようと するものです。その他備品購入費の手回し充電ライトとか、非常用液体ろうそく、避難所用石 油ストーブ、ラジオ、発電機等につきましては、それぞれの避難所に備えたいと考えておりま す。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。黒川議員。 ○14番(黒川民雄君) 3月11日の大震災は、それぞれの皆様がそれぞれの立場で、同じように被災 をされました。私も当日は偶然、庁舎におりまして、直ちに消防団員としての身分を執行した ところであります。勝浦は、大きな被害、特に人災がなかったのは幸いだと思います。しかし、 事務レベルでは非常に困惑とパニックにまで陥ることはなかったとは判断いたしますが、対応 には非常に問題があったと執行部の皆様方も感じておるものと思います。それについては、3 月の定例市議会、また、故山口市長との中でも協議を繰り返してきたものではないかと思いま す。 す。 一方、ディズニーランドでは非常にスムーズな対応があり、1人のけが人、またパニックに も陥らず、21時、時間をしっかり覚えていませんけれども、すべての来場者を速やかに避難さ
    せ、また、退場させることができたと。これは私が言うまでもなく、皆様もご承知のとおりだ と思います。オリエンタルランドについては、各部署は常勤、またアルバイトも含めて、その 立場、持ち場で独自の訓練を定期的に行っているということも、既に皆様、ご承知かと思いま 私が何が言いたいかと言いますと、今回の予算はもちろん、市民に対する手当てが十分でな かったことを踏まえて、また、庁内の設備を強化、整えるための予算措置であるとは思います が、その皆様がお持ちの優秀で活発な能力であっても、それに対しての知識が備わっていなけ れば、技術として市民の生命、財産に寄与することは難しいと思います。それは、いかなる立 場でも、職場であっても、それぞれの立場が言わんとするところであると思います。 そういう意味では、私は3月にも申し述べさせていただきましたけれども、それぞれの部署 で、どのような対応を今後していけるかというところで、それぞれの備品や装備が生かされて くるものと考えているところであります。特に避難所については、全く情報がなかったことは 言うまでもありません。 私が目にしたところでは、避難所で間もなく夕暮れが迫る中、いよいよ食料、水が到着しま した。余りにも一生懸命な職員は、3名程度の人員配置の中で、50名以上の方に配り始めた。 私は消防団という立場もありましたので、躊躇いたしましたが、行ってしまったものをとめる わけにはいきません。これは事例でありますが、この場合は食事の用意ができましたので、お 並びいただいて取りに来てください。それによって避難所の全体を把握することが、いとも簡 単にできるわけです。どういうことかといいますと、元気な方は取りに来られるわけですから、 取りに来られない方は心身に支障を来しているということが、1人であっても対応できると。 これは比較的簡単な事例ではありますけれども、そういうところからしっかり見直していかな ければ、限られた人材配備の中でどのようにしていくか。それぞれの課で役割分担があるわけ でありますが、それをしっかり見据えて、市民に寄与していただきたいと要望して終わります。 以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 123 ○4番(藤本 治君) 2つだけお尋ねいたします。25ページの一般事務経費情報管理費の住民情報 システムデータ移行及び抽出業務委託料が計上されておりますが、この業務は何を目的に、ど んなことをする業務であるかをご説明いただきたいと思います。なお、この事業費の8,800万円 に及ぶ経費ですけれども、これが適正なものであるかについての、業者の言いなりではないと いう趣旨の根拠といいますか、保障といいますか、そういう点についてもご説明いただければ ありがたいと思います。 続きまして、59ページ、元市民会館管理運営経費の工事費の計上でございますが、これは説 明によりますと、砂が飛ばないように工事を行うという趣旨でございますけれども、現場はま だ建物の解体が終わったような段階で、砂が飛ぶような強い風はまだ今のところないという状 況なので、そういう段階で手早い予算措置をしていただいていると思うんですけども、どんな 工事が行われる予定なのか、旧市民会館がなくなっておりますので、相当強い風が海側からは 吹きつけてくるのではないかと思うんですけども、風そのものを緩和するような工事も含まれ ているかどうかについて、ご説明を願いたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。関企画課長。 ○企画課長(関 利幸君) お答えをいたします。この事業の目的ということでございますけれども、 住民情報システムにつきましては入れかえを予定しておりまして、現在、稼働しておりますシ ステムから新しいシステムに移行するための経費でございます。抽出するのが引き抜くもので、 移行するが新しいほうに移行する経費でございます。 なお、この経費につきましては、平成22年度の2月の補正におきまして、債務負担行為とし て1億円を限度ということでございますけれども、設定をしておりました。内訳といたしまし て、システムデータの抽出業務が2,600万円が限度額でございます。移行業務の関係の限度額が 7,400万円でございます。この基礎的な限度額につきましては、業者からいただきました見積書 をもとにある程度精査の上、予算には計上させていただいて、皆様方にご審議をいただいて了 承されたという経緯がございます。
    なお、今回の補正において提出いたしました金額におきましては、それ以後、業者等の見積 りに対しまして、さらに精査を加え、また、業者と交渉して金額として落とした額を計上させ ていただいたと、そのような経緯でございます。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) 次に、菅根社会教育課長。 ○社会教育課長(菅根光弘君) お答えいたします。解体施設敷地土砂飛散防止対策の工事内容につ いてお答えいたします。今回、2つの工事内容がございまして、1つは、敷地の周囲の防護策 の設置工事であります。これにつきましては、解体した後の周囲が225メートルございますけど も、そこにまず松丸太を5メートル間隔に打ち込みまして、そこに2段のトラロープを張って、 市民会館用地の安全管理面に努めたいと考えまして要求させていただきました。 もう一つの飛散防止工事でございますけども、この工事内容につきましては、1枚10メート ルのブルーシートを全面に敷き詰めまして、そこに抜き板、角材を敷きまして、その上に1平 方メートル当たり1袋の土のうを置いて飛散防止をしようとするものでございます。 なお、風の対策については、今回、この工事の中ではなされておりません。風による土砂の 飛散防止ということで要求させていただきました。以上でございます。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 124 ○4番(藤本 治君) ありがとうございます。風そのものを緩和する、そういう工事はないと答弁 されましたけれども、今後の跡地の利用もまだ定まってはおりませんので、風そのものを防ぐ ということだけを目的にした工事を考えるのはなかなか難しいかもしれないんですが、今後ど のような条件、あれだけ大きな建物がなくなっておりますので、周辺の海側ではなくて山側の 住宅の方々にどのような影響が及ぶかは、ぜひ今後とも注視していただきまして、風に対する 対策についても追って、早々に対応をとっていただけますようにご要望して、質問を終わりま す。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。岩瀬議員。 ○11番(岩瀬義信君) 予算書の33ページです。その中ほどに一日清掃報償費というので146万7,000 円が計上されておりますけど、これは恐らく、勝浦市の市民を挙げてまちをきれいにし、気持 ちよく生活できるようにお互いに頑張っていこうという大変すばらしい措置であると。そのた めの予算であると考えておるわけでありますが、ところで、今は市内のあちこちに犬のふんが 散乱しているんですよ。二、三日前もその話をした。隣にいる寺尾さんが、おれも聞いたよと。 京葉銀行のところのあれは何ですか、遠見岬神社の鳥居の前にたくさんのふんが散らばってい た。勝浦市は観光地で、お客様を呼ぼうしているのに、これはないだろうと、そういう意見が ありまして、あえて私もお尋ねするんですけども、今、玉田課長、皆さんから集中して申しわ けありませんけども、犬のふんに対する苦情だとかは来ておるのかどうか。 それと、もう一つは、それに対する対策はどんなものをつくっているのか。そのことについ て教えていただきたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) お答えします。犬のふんの対策といたしましては、看板の設置につ いて申し出があれば、看板を設置してもらうということでお渡ししております。以上です。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) 今の犬のふん等につきまして、この勝浦はまちをきれいにするというのは 当たり前でございますけども、行政の守備範囲というのがおのずからあろうかと思います。こ ういう犬のふんについてまで行政が一々看板を立てたり、そのふんを撤去したりというものは、 今の行政の役割からすると、そこまでやる必要はないと考えています。これはあくまでもその 地元の人たちのマナーであるとか、地元の人たちがみんな注意し合って、ふんをしたら後始末 しましょうというようなことを地元でやってもらうというのが本来の姿であろうと思います。 そこまで行政は関与する必要はないと私は思います。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。岩瀬議員。 ○11番(岩瀬義信君) 副市長の答弁によりますと、行政で犬のふんの始末までする必要はないと、 そういうことでありますけども、これは違うと思うんですね。これこそ行政が先頭に立ってや
    らなくちゃいけないと思います。例えば、どういう方法でやるかとすれば、私なりに考えたの だと、広報だとか何かにふんについては処理しましょうとか、いろんなことでお願いする。あ るいはまた、看板だって、今、出ていますよね。幾つかのところには犬のふんを処理するよう に看板が出ていますね。今の課長のお話だと、申し出があれば、それは立てますよと。そうい う市の消極的なやり方で、このまちがきれいになりますか。絶対にならないと思います。それ は地域でやることは確かに大切だけど、市ができれば、大きな看板でもかけて、やるような気 125 持ちにならなきゃだめだと思います。例えば、前の山口市長のお父さんは、武道大学の生徒を 温かく迎えようという大きな看板を出したり、あるいはまた、外房線の複線をやるとかという、 そういうことで皆さんが周知徹底するのであって、それはその地域の皆さんに任せておくだん だとかなんかじゃ、これはよくなりませんよ。むしろ、それは市のほうで徹底的にやってもら わなきゃいけないと思うんですけど、もう一度、答えていただきたいと思います。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) 岩瀬議員のお話もわからないわけではありませんが、市のほうでは、犬の マナーについては市の広報でもPRをしているというのが、まず1点あります。ただ、これか ら勝浦のまちづくりをどういうふうにやるか、どういう役割分担でやるかということは考える 必要があると思います。市が非常にお金がある時代ならば、昔、松戸の松本清市長のすぐやる 課というのが非常にはやりましたけれども、お金がいっぱいある時代は、それが幾らでもでき ました。例えば委託でもできます。ただ、今のような時代は公という部分を行政が担う前に、 例えば、地域の住民であるとか、NPOであるとか、PTAであるとか、地元の区であるとか、 こういうところがまず担って、それでなおかつ足らない部分を公である行政がそれを補てんを するというのが、今の新しい行政のありようだと思います。したがいまして、こういう犬のマ ナーについて、先ほど言いましたが、広報紙でPRもしておりますけれども、これは一義的に 地元のほうでそこら辺を対処できるようにやる、それが今の新しいまちづくりのありようだと 思っています。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。岩瀬議員。 ○11番(岩瀬義信君) どうも副市長と意見が合わないけども、だって、お金がかかると広報の端っ このほうにちょっと出すのに、副市長、お金かかりますか。看板の一つや二つ出したって、ど れだけの金がかかるんですか。そんなのは、私に言わせればへ理屈ですよ。何言ってるんだよ。 こんなのは、職員、市長、執行部の意識の問題ですよ。2回も3回も広報に出して、まちをき れいにしてもらう。それはもちろん、住民がやることも大事です。我々も一生懸命やらなきゃ いけない。我々もライオンズクラブにも入っていまして、ライオンズクラブでも清掃だとかな んかにはお金を突っ込んでやっていますよ。我々はそういう奉仕でやっているんだけども、市 としてもしっかりと、皆さん、本当にご苦労さま、それを応援する、支援するのが市でしょう。 そんなお金かかるのかね。あの看板、1つ幾らぐらいするの。はっきり言って、これは副市長、 納得できませんよ。それにお金がかかる。副市長がそういうことを言うということは、これは どう考えても納得できない。予算が1,000万円も2,000万円もかかるということならわかります よ。広報に出す。そういうことができないというのは、どういうことなのかなと思って。これ はいいですよ、意見がかみ合わないんですから。ただ、私は、市を挙げて、皆さんできれいに して、これから海水浴客、お客様をお迎えしてやろうということであるので、地域の問題だな んてことじゃおかしな話です。大体わかりました。もう一度、副市長から。私も間違っていた と答弁でもらえば納得できますけれども。 ○議長(丸 昭君) 答弁を求めます。猿田副市長。 ○副市長(猿田寿男君) そこら辺につきましては、見解の相違がありますけれども、岩瀬議員の今 言われたことも十分踏まえて、このありようも含めて、これから検討したいと思います。 ○議長(丸 昭君) 午後3時35分まで休憩いたします。 126 ────────────────────────
    午後3時19分 休憩 午後3時35分 開議 議長(丸 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 最初に、先ほどの土屋議員の質問に対する環境防災課長の答弁が保留されておりましたので、 答弁をいたさせます。目羅環境防災課長。 ○環境防災課長目羅洋美君) 申しわけございませんでした。それでは、ろ過式集塵機スクリュー コンベアについて、いつ補修したかということでございますが、これにつきましては、毎年、 定期的に維持補修を実施しておりましたが、老朽化により使用に耐えない可能性が出てきたの で、今回、交換修繕を行うということでございます。以上です。 ○議長(丸 昭君) ほかに質疑はありませんか。 「なし」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(丸 昭君) これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第30 号は総務常任委員会へ、議案第31号は教育民生常任委員会へ、それぞれ付託いたします。 ──────────────────────── 諮問上程・質疑・採決 議長(丸 昭君) 日程第3、諮問を上程いたします。 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。本 案につきましても既に提案理由の説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を行いま す。 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。 「なし」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(丸 昭君) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号につきましては、正規の手続 を省略の上、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(丸 昭君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号につきましては、正規の手続を省 略の上、直ちに採決することに決しました。 これより諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたしま す。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 ○議長(丸 昭君) 挙手全員であります。よって、諮問第1号は、原案のとおり可決されました。 ╶───────────────────────╴ 〔挙手全員〕 127 ○ ○ 休 会 の 件 ○議長(丸 昭君) 日程第4、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。明6月21日から6月23日までの3日間は委員会審査等のため休会したい と思います。これにご異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(丸 昭君) ご異議なしと認めます。よって、6月21日から6月23日までの3日間は休会す ることに決しました。6月24日は定刻午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。 なお、各委員会は、会期日程表に基づきまして付託事件の審査をお願いいたします。
    ──────────────────────── ○議長(丸 昭君) 本日はこれをもって散会いたします。 散 会 午後3時38分 散会 ──────────────────────── 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 1.議案第27号~議案第31号の上程・質疑・委員会付託 1.議案の訂正について 1.諮問第1号の総括審議 1.休会の件 128 ...